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分割協議書への捺印後の追記は有効?

相続人の10名中9名の捺印後に司法書士が新たに財産(被相続人の未登記建物)を追加しました。私は最後の10人目で、私のところへ郵送する直前に司法書士が手書きで追記したようで、私より前に捺印した8人の相続人はその追記に関しては全く知りませんでした。(1名未確認) あとから追加というのはよくあることですか?同意/了承なく追記されたこの協議書は有効ですか? そもそも、“分割協議”と書いてありますが、その内容は一相続人の単独相続に同意するというものですが、これは=“放棄する”という意味でしょうか?他の相続人は全てを相続する一相続人が換価分割してくれるものだと思い、単独相続に同意したようですが、その換価分割についての記載はありません。これは協議書とは別に作られるものですか? 後々揉め事に巻き込まれたくないので、いっその事、全面的に放棄という放棄書を作成することも検討していますが、放棄書を協議書に添付するというのは有効ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
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回答No.1

>その内容は一相続人の単独相続に同意するというものですが、これは=“放棄する”という意味でしょうか? 財産は放棄、負債は分割するという意味です。 >他の相続人は全てを相続する一相続人が換価分割してくれるものだと思い、単独相続に同意したようですが、その換価分割についての記載はありません。これは協議書とは別に作られるものですか? 記載のないものはなにもないとみなされます。現状ではただ遺産(のうちプラスのものを)を放棄するだけです。 >後々揉め事に巻き込まれたくないので、いっその事、全面的に放棄という放棄書を作成することも検討していますが、放棄書を協議書に添付するというのは有効ですか?  でしたら家裁で相続放棄をするしかありません。万一負債が後になって現れたとき、どのような”分割協議”を行っても巻き込まれない方法はありません。(被相続人に対する債権者と協議した結果ではありませんので)  悪意があるかどうかは知りませんが、極めて悪質もしくは不適切な処理に感じます。

orbits
質問者

お礼

「財産は放棄、負債は分割するという意味」 なるほど。大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mahopie
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回答No.2

追記された未登記建物に大きな価値がなければ、書類を代理作成した司法書士のうっかりミスということで、恐らくは主導している相続人の一人(遺産の相続者)も認識の無い事項かと推測します。(書類作成を任された司法書士側が登記された資産を元に書類を作った所、事実上無視できない未登記建物が判明した、という感じでしょう) こういった事態が良くある事かどうかは知りませんが、相続人全員が当初その記載があっても遺産分割に合意したと考えれば(法律上の「追認」行為)遺産分割協議は有効でしょうし、不正義は許さないと一人でも反論すれば無効あるいは遺産分割協議のやり直し、ということになりそうです。質問者がこれに異議を唱えればそれが「揉め事」の契機になりそうです。又、遺産分割協議書上に全員の「捨て印」が押されていれば、不動産の相続登記上「有効」にする手法もありそうです。 質問内容からは、一人の相続割合を100%、残り9人の相続割合を0%として遺産分割をするという内容の様子なので、質問者にとっては実質的に「相続を放棄」したとの考えになっているのかと推測しますが、「相続放棄」は相続発生後3ケ月以内に家庭裁判所へ申し立てる事でのみ効果を持ちます。この場合には、当初より相続人でなかったことになり資産・負債の相続関係一切から離脱することになります。(遺産分割協議に加わる資格=権利・義務がなくなる) 逆に正式な相続放棄無しに、遺産分割協議に加わらないで、一人だけが相続放棄書という書類を作成することも意味が有りません。 換価分割(相続資産を単独承継した相続人が他相続人へ現金支払=「代償分割」)の合意については、遺産分割協議書なり別の文書(=契約書)に記載していなければ、「そう思っていた」所が後日「そんなつもりはなかった」という事態になりそうです。どういった事態を「揉め事」と称するのかは不明ですが、作成された書類からは、質問者が個別遺産の承継を求めなかった、という意思表示だけしか残りません。(1)取分ゼロの遺産分割協議に合意をしたのなら、後日の金銭分配にあずかれるかどうかは、単独承継人の善意に期待するだけ、(2)現時点で何らかの期待値があるのならそれを契約書に明記する必要がある、ということになります。

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