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個人事業主の代表者名変更について
自営業者です。 不景気の為、会社に勤めようと思っています。 会社側から、個人事業主の代表者では二重就労と言う事で、代表者名を変える様に言われました。 妻に代表者名を変えようと思ったのですが、調べると贈与税がかかるようです。 代表者名を変更するのに何か良い方法は無いでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
夫が廃業します。 妻が開業します。 夫は廃業時までの収支決算を組み、給与所得と共に確定申告して精算します。 妻は開業時からの収支決算を組み、確定申告します。 事業用資産の譲渡を夫から妻にするのですが、資産の詳細がわからないと具体的に説明は難しいです。 夫が廃業、妻が開業の場合の事業用資産の処理については、具体的に税務署に問い合わせて答えを貰い、事後調査に対しての「お墨付き」を貰っておくのがよいと思います。 そこだけクリアーすれば、帳簿付けなどは今までどおり(名義は違いますけどね)です。
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- ben0514
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個人事業主の変更は出来ないと思います。 個人事業は事業主個人の所有物などで運営していますからね。 ですので、備品や不動産などであれば、あなたが奥様に貸した事にすれば贈与にならないでしょう。ただ、商品などは贈与などになるでしょう。 回避するためには、あなたの商品などを売却などをした後に事業を廃業し、奥様が新たに事業を始めることなどが良いでしょう。 貸し借りについては基本的に税金はかかりません。しかし、貸し借りの費用は経費にすることは出来ませんが、貸し借りの物件に必要な支払いが事業主名と異なっていても経費にはなります。 事業の規模や将来性によっては、法人化してしまうと良い場合もあります。しかし、法人化のための費用や今後の税務手続きなどを考えると、リスクも大きいかもしれません。 法人化であれば、今ある資産を現物出資などにすることも可能ですし、株主は職業ではなく投資の事実ですから、株主として役員の選任に係ることも可能でしょうからね。そして、事業に復帰する際も登記変更するだけで役員になることも可能でしょう。
お礼
即答有り難う御座います。 朝から税務署に問い合わせました。 夫が廃業します、妻が開業します、になるそうです。 私の場合、在庫商品がネックになるようで、譲渡ではかなりの譲渡税がかかる様です。 税金が要らないのは、「商品を原価で妻に売った様にすれば」と、アドバイス頂きました。 ただお金の動きを明確にしておく必要が有り、家内にはそれだけの預貯金等が、有りません・・・ もう暫く考えてみます。 有り難うございました。
- megamega2007
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単純に、廃業届を出せば良いのでは。
お礼
即答有り難う御座います。 お店はそのまま続けて行きたいので・・・
お礼
即答有り難う御座います。 朝から税務署に問い合わせました。 夫が廃業します、妻が開業します、になるそうです。 私の場合、在庫商品がネックになるようで、譲渡ではかなりの譲渡税がかかる様です。 税金が要らないのは、「商品を原価で妻に売った様にすれば」と、アドバイス頂きました。 ただお金の動きを明確にしておく必要が有り、家内にはそれだけの預貯金等が、有りません・・・ もう暫く考えてみます。 有り難うございました。