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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の変更 事業継承 同居してない娘婿)

個人事業主の変更 事業継承 同居してない娘婿

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主への変更を考えている娘婿に対し、具体的な手順や注意点を教えてください。
  • 娘婿が個人事業主になる際の手続きや問題について、アドバイスをお願いします。
  • 事業の継承をするために個人事業主になる娘婿に対し、進め方や留意点を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>娘婿でありこれから個人事業主になるにあたり… 養子縁組をしているのですか。 しているのかしていないのかで、大違いです。 >「親子だと相続の問題」等がかかれております… 事業用の資産等をすべてあなたの名義にするという前提なら、継承時点での「元入金」に見合う現金の授受がない限り、基本的には「贈与」となります。 (死んだわけではなさそうなので「相続」ではない。) 養子縁組がなされているなら、「相続時精算課税」制度を利用することによって、現時点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 養子縁組がなされていないなら、普通に「贈与税」を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >私たち夫婦は別のところ(持ち家)に住んでいて… 舅・姑と「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 言えるなら、事業用の資産等はすべて舅の名義のままとし、舅が廃業届、あなたが開業届を出せば良いです。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用することに、税法上の問題はありません。 使用料を払うか払わないかは、家族間で決めれば良いですが、払っても経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 廃業届と開業届は同じ用紙です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >また注意する点など… だから、資産等をすべて自分のものにしたいのか、舅にそのまま残しておくのかをはっきり決めること。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kxgpw385
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 少し安易に考えておりました。店と自分にとって何が一番いい方法なのか少しずつ考えたいと思います。

kxgpw385
質問者

補足

補足説明です。 ・養子にはなっておりません。また今後なる予定も今のところありません。 ・「生計を1」にはなっておりません。車で5分ほど離れた、町名も違うところにすんでいますので

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