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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚退職と健康保険)

結婚退職と健康保険

このQ&Aのポイント
  • 結婚退職と健康保険の関係について詳しく教えてください。
  • 結婚退職による健康保険の切れる期間を避けるための効率的な手続きについて教えてください。
  • 結婚退職時の入籍と転居の順番についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 いっそのこと、退職と婚姻を一緒にすることはできませんか? せめて1~2日の期間内であって、その後速攻でだんなさんの扶養に入るように、手続きをとってもらうか・・・。 社会保険事務所では扶養の届出書を提出する際は、原則として事実日の5日以内ということとなっています。 少なくとも5日はさかのぼってくれるわけですので、婚姻して、退職し、婚姻から5日以内であれば退職日までさかのぼってくれますよ。 添付書類としては、戸籍抄本か入籍証明書(だったかな?)を添付すれば可能です。

marimari1999
質問者

お礼

そうですかー。出来るかなぁ・・・ 5日が勝負ですね。がんばります。 なんどもありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#8251
noname#8251
回答No.5

#1です、補足します。 入籍には婚姻届を提出する以外にも意味があるのであえて結婚(婚姻届を出す)といったんですけど・・・説明が下手ですません。私の説明ではご理解いただけなかったわけですね。(T-T)

marimari1999
質問者

お礼

こちらこそ良く分かって無くてすみません。 婚姻届を提出すると入籍するって同じかと思っていたので。よく世の中で入籍って言ってるから・・・ 一般人にはどうしても結婚式が結婚日の感覚なのですが、届けを出すって後回しになりがちで。あーー遠距離ってめんどくさーーい

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 多少のブランクができてしまうとしても、その間は国民健康保険となりますので、ブランクとなってしまうようであれば国民健康保険に、一時的に加入されることとなります。 なお、#1の方もおっしゃるとおり「任意継続被保険者」になれば、1日のブランクもなく健康保険(社会保険)に加入することとなります。 しかしながら、任意継続と言うのは2年間加入しなければならず、その資格喪失にはある条件が必要となります。 その条件とは 1.会社に就職し新しく健康保険の資格を得る。 2.毎月納める健康保険料を期日までに納付しない場合。 3.死亡した場合。 のいずれかとなります。 「3.」は問題外ですし、扶養に入ることを前提として任意継続をするわけですから「1.」も除外ですね。 ご質問の場合で任意継続をやめるとすると「2.」の条件で資格を喪失することとなります。 期日までに納付されなかった場合は、期日の翌日で健康保険の資格が自動的に喪失しますので、それにあわせて扶養の届出を、だんなさんの会社から出してもらえばよろしいかと思いますよ。 ちなみに任意継続の保険料は、今まで会社と折半して支払っていた健康保険料をあなたが全額負担して継続すると言う制度です。 ただ、任意継続の健康保険料には上限があり、あなたが加入している健康保険が、社会保険事務所の健康保険であった場合は、健康保険料が22,960円が上限となっています。 あなたの年齢が40歳以上65歳未満であれば、介護保険料2,492円も加算されます。 あなたが支払っている健康保険料の倍額が、この金額よりも高い場合は、上記の金額であるとお考えください。 ただし、加入している健康保険が、健康保険組合であった場合は、その健康保険組合によってその上限も、健康保険料率なども異なっていますので、健康保険組合にお問い合わせいただいたほうがよろしいかと思います。

marimari1999
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。任意継続や、国民健康保険への加入については、ブランクが数ヶ月あればそれも考えられるのですが、せいぜい数週間(数日?)のレベルである場合、ちょっと面倒で余計なお金がかかる気がしています。それを埋められないかと考えていたのです(持病があって、いつ発作を起こすか分からないもので・・・)。 しかし彼の会社で速攻扶養にしてもらうなんてことは出来なさそうですもんね。。。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

だんなさんの扶養に入るのであれば、「入籍」を一番最初に行うのがよろしいかと思います。 その後に「退職」しだんなさんの扶養に入るのがよいのでないでしょうか。 健康保険では、事実婚(入籍していないものの同棲していて、ほとんど結婚しているのと同様の状況。内縁関係)の場合でも扶養認定することができますが、かなりたくさんの書類(住民票や戸籍抄本など)を用意しなければなりません。 それに比べ、入籍後の扶養認定についての添付書類は「年金手帳」くらいです。 その後に「転居」ですね。転居については、扶養に入った後でも入る前でも大丈夫です。 ちなみに扶養に入るのであれば、失業保険が日額3,612円以上の金額の場合は、扶養認定されません。 失業保険を上記の金額以上受けるのであれば、国民健康保険に加入することとなります。(失業保険を受給している期間のみ。) 扶養認定についてですが、例えをあげると社会保険事務所では原則として5日以内の届出となっていて、それを過ぎる場合は扶養の届出書を社会保険事務所が受け付けた日が扶養認定日となりますので、1日のロスもなくとはなかなか難しいものがあります。 だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証の場合、(だんなさんの保険証の「保険者」欄に○○健康保険組合と記載されています。社会保険事務所の場合は○○社会保険事務局と記載されています。)その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、だんなさんの保険証に記載されている保険者(健康保険組合)にお問い合わせください。

marimari1999
質問者

お礼

そうですか。詳しくありがとうございました。 やはり多少のブランクは出来てしまうのですね・・・・・ とりあえず入籍、退職、転居が良いようなので、その線で考えたいと思います。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

あなたはいつご結婚をされるのですか。まずそれがあってから考えるべき問題ではないかと思います。 また退職して翌日には健康保険の資格を喪失します。ブランク以前の問題です。任意継続という制度を利用すればそのまま健康保険証(実際には健康保険証は変わりますけど)は使えます。ただ保険料の支払いは発生します。(在職時の約2倍) また退職後失業給付を受けるつもりならば(正確には受けている最中)たとえ結婚していても旦那さんの健康保険の被扶養者にはなれません野でご注意ください。 経済面を考えるのならば婚姻→退職とするのがいいと思います。 >入籍の時点で住所が定まっていないと転居届をまた出さないといけないのでしょうか? まだの意味がよくわかりませんが、婚姻届は別に互いが同居していなくても全く問題のないものです。ですから退職後旦那さんとの同居するところを探すのもいいと思います。 私も適当に答えちゃっていますがあなたがどうしたいのかがよくわかっていないと思いますのでお許しを。

marimari1999
質問者

お礼

結婚とは何を持って結婚なんでしょう?手続き上では入籍のことかと思っていましたが・・・?違うのでしょうか? つまり、遠距離なので、私がいちいちかれの所に行って手続きをするのが大変なのです。でも、アドバイスからして、婚姻>退職>転居ですね。ありがとうございます。

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