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強制執行について

近日中に、裁判所から強制執行(動産及び債権の両方で)をされるので、非常に困っています。債権者は、警官を呼ぶ事になり大騒ぎになってもいいからしてくれと言っています。私としては話し合いをしたいと言っても聞いてくれません。ちなみに債権者は元妻です。自宅に、執行官がきた時にとる対応など教えて下さい。また、強制執行を止めるいい方法がありましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.3

>私としては話し合いをしたいと言っても聞いてくれません。 執行される前に、なんか裁判があったのではないですか?元妻なら、離婚の調停とか。裁判で債務名義(民事執行法22条)を取得されないかぎり、いきなり強制執行は・・・ しかし、具体的な状況はわからないので、答えようがありませんが、正当な異議があるなら、執行文付与に対する異議の訴え(民事執行法36条)ができます。また、請求異議の訴え(同法35条)があるなら、強制執行を回避できます。例えば、ちゃんと債権者にお金を払うと言っているのに、お金を受け取らすに、強制執行してくる場合などです。 とりあえず、執行官に対しては誠実に対応することです。執行補助者は民間人ですが、邪魔をすると、公務執行妨害罪(刑法95条)になってしまいます。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

債権者の元妻は、合法的にやっておられるのですから、もう手遅れなんです。 元妻の方は強制執行の申し立てを裁判所にするにあたり、お金も支払って いるんですよ。 さて、執行官が来ても貴方に支払い能力がない場合は元妻も取れないものは 取れません。動産を査定して持ち出されても、生活に必要なものなどは、 押さえられても、不服申立てが可能です。 執行官が来たら誠実な対応をして下さい。 お金がいまからでも用意出来れば、お金を支払えば済むこともあります。 無ければ執行官は自宅に入り込みます。 執行官は裁判所の命令で来るのですから。

GTO2248
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

差押命令が出てしまってからでは、どうにもならないと思います(留守にしていても断行日を指定されてドアをぶち破られます) 妨害すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます

GTO2248
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

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