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採光の地域別の緩和措置について

現在新築住宅を検討しています。 近隣商業地域の土地に、外壁面から隣地境界線まで500mm、軒の無い仕様で軒先?から隣地境界線までの距離も500mm(厳密にいうと違うのかもしれないですが…)で検討しています。 2社で同程度の予算と間取りで比較検討させていただいており、片方の会社からは正確な図面とお見積をいただき、こちら側の結論待ちという状態です。 もう一方の会社との打ち合わせの段階で、先に説明させていただいた条件では1Fの居室部分は、法規上採光が認められないとの事で、他の面から採光を取る必要があると言われました。 教えていただいた計算式を元に確認をしてみると、確かに1F部分は採光は認められない事がわかりました。 しかし、振り返って正確な図面をいただいている、前の会社さんの採光をふらっと調べてみたところ、同じような配置関係になっており、その部屋に関して1/7以上の採光面積を確保できていません。 その事を連絡して聞いてみると、地域によって緩和措置がありますので大丈夫じゃないのでしょうか。設計部門がOKサインを出してるので大丈夫です。と、営業の方に言われました。 営業の方が設計の細かい部分まで知識を持っていない事は理解しています。こちら側が間違っている可能性もあるので、強くもう一度調べてみてくれとも言えず…また、口調から設計部門にミスがあるワケがないから安心して下さい。と自信が感じられたので、その場は終了しました。 しかし、後から問題が起きても困りますし、その後私が調べた事とやはり合わない、言われている『地域別の緩和措置』も調べても出てこないですし、どうしようかと思い質問させていただきました。 部屋・建物配置?としての条件がほぼ同じですので、どちらかの会社さんの意見が間違っている事になると思うのですが、教えていただければありがたいです。 どちらも居室として申請するようで、床面積も同じ大きさです。 隣の部屋と襖やアコーディオン的な扉等で仕切られている状態ではなく、出入りするには建具扉か取り付ける予定の窓だけの空間です。 前面道路・緑地では無く、空地?ですが他者所有の更地で、今後なんらかの建物が建設されると思います。 よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

有効採光面積を出す際に窓面積に補正係数をかけます。 係数を計算するに当たり、数値の設定が住居系、工業系、商業系で違いますので、 営業さんはそのことを言っているのかもしれません。 採光補正係数の出し方は、 A=d/h×α×β A 採光補正係数 d 窓の直上にある建物部分(軒や庇など)から隣地までの距離 h 窓から上記の部分までの距離 α 商業系の地域の場合は10 β 商業系の地域は1 住宅の居室として申請するためには採光面積を確保する必要がありますが、 マンションなどで採光が取れないばあいは、納戸やサービスルームなどと表記してありますね。 申請上はなんとかなるとしても、 実際住むにあたり、光は入らない、風は通らないでは、良好な住環境とはいいがたいです。 条件の悪い敷地でも、設計の工夫によってはもう少し何とかなるかもしれません。 設計監理で住まいの良しあしはかなり変わります。 設計事務所を窓口にされるのも一つの手かもしれません。

RBAX8365
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も話しながら採光補正係数の事ではと思いましたが、その点は『多分地域による~じゃないのかなぁ』という口調でしたし、私は詳しくは無いとも言われましたので、勘違いされていてもあまり気にはしていないです。 採光に関しては今まであまり目にいってなくて、今回の件でもっと真剣に考えなくちゃ…と思いました。 バランスよく配置されていても、自分達にとってその配置でどんな光の加減になるのかもう一度キチンと考えるようにします。 ありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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