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採光補正係数の緩和措置について教えて下さい。
採光計算における採光補正係数の緩和措置について教えて下さい。 緩和措置には道路1.0緩和や天窓緩和、縁側緩和などがありますが、 これらを同時に適用する事はできるのでしょうか? できる場合はどのような順序で適用するのでしょうか?? 例えば、住居系で(D/H)×6-1.4で算出した採光補正係数が0.8として、 道路1.0緩和で1.0→天窓緩和で3.0→縁側緩和で0.7掛けで2.1・・・ という計算でよいのか、または緩和する順番が違うのか、 いろいろ調べましたが全く分かりません。 自治体によっての見解の違いとかの現実を抜きにした、 例えばこれが試験にでたらどう計算するのかという疑問です。 全ての緩和の条件が当てはまる窓だとして、基準法上全ての緩和を 盛り込めるのか、盛り込めないのか、 例えば天窓緩和を使ったら道路緩和は使えないとか、 といった事が分かりません。 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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- dyundyun
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ん?法令集読まれてるんですね。 天窓も縁側もレアケースでは無いですよ。 道路も然り >道路1.0緩和で1.0→天窓緩和で3.0→縁側緩和で0.7掛けで2.1・・・ 当該居室(Sm2)の開口(Wa)越しに縁側があって、 縁側の開口(Wb)が天窓って感じですか? >採光補正係数が0.8として、 その天窓は道路に面していて補正係数が1.0未満になる場合ですか? 20条2第一項イ >> 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 20条の2 ~採光補正係数は ~それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値 (天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、 その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。 順番は掛け算なので解は一緒ですが、強いて言うなら、 算定値出して、1.0未満なら1.0にして(道路・空地7m以上の場合) 3.0と0.7をかける Wb×1.0×3×0.7≧Wa≧1/7S 式にするとこんだけなんだけど。。
- dyundyun
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基本なんですが。。 色々調べたって何で調べたんでしょうか? 基準法施行令20条と20条2をよーく読んでください。 その上で、 建築申請MEMOとか読んでも理解できないって事でしたら説明は大変です あと 緩和と考えるからややこしいのではないでしょうか? 開口があって、その状態に基いた計算をするだけの事なんです。 補正係数を使う場合→道路や空地が有る場合はそれに基いて補正 濡れ縁が有る場合・天窓の場合はそれぞれ掛ける (掛け算なので答えは一緒) 全面道路等でも補正係数が1以下になる場合等は 補正係数を掛けずに計算。 (20条2第一項イ) 他のケースも書いてありますよ。 不明な事がありましたら、また整理してご質問を~
お礼
回答ありがとうございました。 もちろん法令集は見ましたよ。 特殊なケースの記載はなかったです。 だから自治体によっての見解の違いがでるのだろうと思いました。 疑問が解決したので、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 とても詳しい解説で理解しやすかったです。 設計素人なので、またいろいろ教えて下さい。