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採光補正係数の考え方について

今更ですが、住居系の用途地域の採光計算の採光係数の考え方に疑問をもってしまいました。私の計算は間違っているのでしょうか? 例えば、添付した図のように窓の上端を揃えた二つの窓がある場合、有効採光面積が、引違窓は3.2㎡,テラス窓は0.6㎡となります。引違窓と同じ位置に同じ大きさの開口があるにも関わらず、テラス窓は計算上は小さくなるという結果に納得がいきません。 実際に隣地境界ギリギリに建てた場合であっても、テラス窓の方が明るくなると思うのですが、もともとの捉え方が間違っているのでしょうか? 計算上仕方がないということなのでしょうか? 納得いくご回答いただけたら幸いです。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.3

追伸です。 >指定確認機関に相談・・・ すんなり通した後で、役所からの取消しを恐れていますので、ピンとこない説明や回答に終始します。 役所に行っていると時折、カウウター越しに「確認は降りたんだ。取り消しだ?」と、怒鳴り込んでくる設計者?がいたりします。 私は、特段(自治体により民間へ出してねと言われる)な事がない限りは、役所へ事前に「何かいい案ない?/どーして?」という具合で持ち掛けます。けっこう真剣に聞いてくれて、説明をもらえたりします。お施主さんに説明しやすいでしょう。 行政側で申請通れば、取消しありませんしね。

bakatect
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の通りだと思います。今回相談にいった指定確認機関はご年配の方(たぶん行政側から引退?)が多く、経験が豊富とお見受けしていたので、この規定の施行以前からのお話が聞けるかという想いで、こちらに相談に伺いました。 確認交付後取り消し・・・なんてこともあるんですね。疑問に思ったら即行政に相談が一番早い解決策ですね。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.2

まぁ、御見込みのとおりです。 図の採光斜線が、無意味とも言えるようですが、これでも改正による補正だそうです。 理由として、都心の事務所ビルから共同住宅への用途変更のためには採光規定をどうにかしたかったらしいとのこと。 それなら、中層以下の2~3階の住宅地には、それにあった規定も有りと、思います。

bakatect
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、そのことが申請memoに記載されてていたので、そう理解するしかないのだと思われます。 今後施主から突っ込まれても答えられるように、勉強のため、指定検査機関に捉え方について相談に伺いました。ですが、ピンとくるご回答頂けず…。あとは設計者の解釈ということになるのでしょうが…

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