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採光補正係数の考え方
採光補正係数についてお教え下さい。現在、第一種住居地域にマンションを建てるという課題を行っているのですが、その際に採光補正係数のことが問題になりました。 まず住居系地域の採光補正係数の考え方ですが、 「建物各部から境界線又は隣接建物までの距離÷窓中心から直上の建物 の各部分までの距離×6-1.4」だと私は習っています。 という事になるとマンションのバルコニー下の窓の場合、採光補正係数は『バルコニー先端から隣地までの距離÷窓中心からバルコニー下までの距離×6-1.4』と考えてよいのでしょうか? またある方に聞いた所、「採光補正係数は隣地から7m以上はなれていないと計算する権利が与えられない」とか「7m以上はなれていないと不利になる」ことになっていると言われたのですが、私にはその部分が良く分かりませんでした。補正係数の補正値という形で7mという距離が出てきますが、それがあるからといって不利になったり計算する権利がなくなったりする事はない様に感じます。どうか返答お願い致します。
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一番目の質問について バルコニー下ではなく上(手摺部)です。更に屋上パラペット 天端での計算と比べて不利な方が採用されます。 二番目の質問について 7m以下で計算する権利を失うことはありません。 補正係数が1未満となった場合(仮に0.5とした場合) 7m未満の場合では窓面積の半分が有効となります。 (補正値により窓面積が不利にな方向になる) 7m以上の場合は修正値1が採用になり窓面積全てが有効です。 7m以上の場合は有利だと言えますのでこのようなことを言いたかった のでしょうか? 権利が無いというのは、水平距離7m以上の場合で補正係数が1未満 となったっ場合は1とすることから、「補正なし」と同じことだよ。 という意味なのでしょうか・・・ ただしこれは計算結果によるものなので権利がないとは言えないし、 私にもそのある方の言う意味が良くわかりません。
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- derr
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採光補正係数=d/h×6-1.4 d=水平距離,h=垂直距離だとしますと… ○道路に面する場合:係数<1未満で係数=1となります。 ○隣地に面する場合:d≧7mで係数=1 ○隣地に面する場合:d<7m,係数<0で係数=0となり→採光が取れない 他に、 ○トップライトは係数を3倍してよい(係数の上限=3) ○ふすま等で仕切られた2室は1室とみなして計算できる。 ○900以上の縁側は0.7倍 以上を踏まえると、7m以上の隣地境界までの距離があれば、有効となります。