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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親を扶養に入れる)

親を扶養に入れることのできる条件と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父親が退職し、健康保険の使用ができなくなった場合、母親だけでも私の扶養に入れることは可能ですか?扶養に入れることによるデメリットや必要な書類も教えてください。
  • 父親の退職後、父親だけでなく母親も私の扶養に入れることはできますか?扶養に入れる際のデメリットや必要な手続きについて教えてください。
  • 父親が退職し、健康保険が使えなくなった場合、母親だけでも私の扶養に入れることはできますか?扶養に入れる際のデメリットや必要な書類について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 >…簡単に可能なのでしょうか? 手続きだけに限れば可能ですが、簡単とは言えないでしょう。 なお、もともと「被扶養者」というのは「主として被保険者に生計を維持されている」ということが大前提なので短期間に息子の被扶養者にしたり配偶者の被扶養者にしたりするのは矛盾した行為です。 ただし、健康保険の横のつながりがない以上、結果的にできてしまう可能性は高いでしょう。 それよりも、なぜお父様の被扶養者に戻す必要があるのかがよく分かりません。 >ただ、私の会社には、まだ父親の件はバレていないので、正直、私の扶養に入れてすぐ外すというような不可解なことを行ったら何か疑われるのも心配です。 被扶養者にしてすぐ削除すること自体に問題はありませんが、当然理由くらいは聞かれると考えるべきでしょう。 また、削除の申請が遅れていないかどうか確認するために、資格を喪失することになった理由の説明を求める健康保険は多いです。(収入アップが理由なら給与明細を提出させるなど) いずれにしても、市町村に了解さえとっておけば14日を少しくらいすぎても「療養費」は請求できますので、あまり慌てる必要はないように思いますが? 『小田原市|療養費とは?』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/national-h/supply/ryoyohi.html

saku840604
質問者

お礼

もう少し様子を見ることにします。 たくさんの助言、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 補足情報がありましたので回答を追加していただきました。 多くの市町村で「国民健康保険法第59条」該当世帯に対する減免があるようです。 『町田市|国民健康保険税の減免のご案内』 http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenzei/genmen.html >>国民健康保険法第59条該当世帯

noname#210211
noname#210211
回答No.4

早急な対応をしたいのならここで聞くよりかなたの加入している健康保険に問い合わせるのがベストです。 ほかの方も書いていらっしゃるように健康保険の被扶養者認定は全国共通のルールがあるわけではないので。

saku840604
質問者

お礼

ありがとうございました。 問い合わせてみることにします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >母親だけでも私の扶養に入れるということは可能なのでしょうか? 一般的には可能です。 最終的にはsaku840604さんの加入する健康保険(の運営元)が「主にsaku840604さんがお母様の生計を維持している(扶養している)」と認めることが必要です。 ちなみに、お父様が「任意継続」される場合はお母様は「お父様の健康保険の被扶養者」のままでいられます。(もちろん健康保険の判断次第ではありますが一般的には可能です。) まずはsaku840604さんの加入されている健康保険の「要件」を確認して下さい。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html (協会けんぽの場合)『任意継続に関するQ&A>任意継続の被扶養者の要件はどのようなものですか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#3-2 >急に扶養に入れるということでデメリット(会社に負担をかける等)はないのでしょうか? 特にありません。 あえて挙げれば「会社の担当者に申請の手間をかける」「加入している健康保険が会社の運営するものであれば、お母様の医療費を間接的に会社が負担することになる」というようなことでしょうか? ちなみに、どこの健康保険も財政難ですから保険料の増収につながらない「被扶養者」は減らしたいというのが本音ではあります。 『協会けんぽの財政状況についてのお知らせ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,85149,125.html 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt >現在、未加入状態と思われます… いえ、「職域保険」の資格を喪失すると同時に【法律上は】市町村運営の「国民健康保険」の資格を有することになります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 14日以内に加入手続きをすれば、全額負担した保険料も本人負担分以外は国保に請求できます。(療養費の支給) 特別な事情があって届け出が遅れた場合は、14日を過ぎても療養費の支給が行われる市町村が多いので遅れそうなときにはきちんと事情説明をしておいたほうが良いです。 なお、任意継続や新たに被扶養者となった場合で、「資格喪失と資格取得にタイムラグがなければ」市町村に届けを行う必要はありません。 >もし母親だけ扶養に入れることができるのであれば、特別必要な書類等は有るのでしょうか? 被扶養者認定の審査に使う書類は、健康保険(の運営元)ごとに違いますので被扶養者の要件とともに確認して下さい。 -------------- (備考) 「国民年金」「健康保険」の保険料を支払った場合は、支払った家族が「社会保険料控除」として申告できます 会社が行う「年末調整」か、自分で行う「確定申告(還付申告)」で申告して下さい。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

saku840604
質問者

補足

詳しくご説明いただきありがとうございます。 補足質問なのですが・・・ 父親としては任意継続する気でいるみたいです。 ただ、お恥ずかしい話・・・現在、勾留中でして、会社の方も本人は退職した(解雇ではない)と言っていますが、どのような形で退職したのか把握していない状態です。 母親も持病があり、すぐにでも健康保険証が必要ですので、一旦私の扶養に入れて、父親が任意継続できたら父親の方に戻すということは簡単に可能なのでしょうか? (ただ、私の会社には、まだ父親の件はバレていないので、正直、私の扶養に入れてすぐ外すというような不可解なことを行ったら何か疑われるのも心配です。) それとも、任意継続できるか判断できるまで私の扶養に入れずに待っていた方がいいのでしょうか? (その場合は、任意継続までの間の期間の医療機関受診がどうなるのか大変心配です。) お手数ですが、お答え戴ければ幸いです。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

扶養に入れるということは、主として質問者さんの収入で生計を維持しているというのがキモです。そこを忘れてはいけません。

saku840604
質問者

補足

正直、父親が再就職できるとは思えませんので、私と妹の収入で暮らしていくことになると思います。母親にも、いずれ社会保険があるところで働いてもらいたいと思っています。