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被扶養者になれるのか?

健康保険の被扶養者の範囲に当てはまるのか質問です。新入社員の子=17歳・無職・無収入・新入社員とは別居で婚約相手の世帯と同居・住民票は移し済み・仕送りというような決まった金額は渡してなく、物を買い与える程度  入籍までは被扶養者に・・と申し出があったのですが、結婚相手は3月までは学生のため、その親に二人とも養ってもらっているような形なので、被保険者に生計を維持されているとはいえないと思うのですが・・。手続きの時に仕送り金額の記入を求められたのですが、実際は仕送りはしていないので記入できません。国保になるのか?皆様の見解をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

仕送りをしていない時点で被扶養者ではないものと思われます。 子の生活はどなたの収入によって成り立っているかが問題となりますので、婚約相手の両親が生計を立てているのであれば、その方の被扶養者とすべきです。 その場合、一番問題となるのが事実婚の部分ですね。 子の事実婚を認めて、子の配偶者として扶養認定されるかどうかは難しいところではないかと思われます。

capacapa00
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

整形を一つにしているという被扶養者の実態がありません。不可能です。

capacapa00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。社員にはそのように説明します。

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