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親を扶養にしてたけど・・・・
悩んでいます。 先月3月いっぱいで会社を辞め、保険を任意継続にしました。その保険では、母親を扶養にしてました。(母子家庭)しかし、扶養に入れた時は同居していたのですが、事情があり、今は一人暮らしをしています。住民票はまだ移していません、その予定もまだ無いです。母親は現在体調がすぐれずパートをやめ、無職です。 どこかのサイトで見た記憶なんですが同居していないと扶養に入れれないと言うのを読み、住所を実家のままにしていたんです。ただ、今住んでる所もずっと住むかどうかも分からないので移さないでいいか…という考えでした。今思うといけない事だったかな…と思うのですが…。教えていただきたいのは、 ○同居してなくても母親をそのまま扶養にできるのか。何か届け出等をすればいいのでしょうか。 ○また新しく働くのですが、アルバイトの予定。そこに社会保険制度があれば現在同居してない親を扶養に入れたいと言っても良いのかどうか。
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質問者が選んだベストアンサー
No2です。遠隔地被保険者証は、遠隔地に居住していることが条件になりますので、学生の場合には学生証などで学校所在地を確認しますが、ご質問のような場合には、遠隔地に住んでいる親を扶養することになりますので、遠隔地に住んでいることの証明として住民票が必要になる場合もありますが、証明をする書類は加入している健康保険によって異なります。 社会保険の場合には、住民票の添付は必要なく、必要とする理由だけで発行をしてくれるはずです。その場合、***のため○○市に住んでいるため、というような理由になり、住んでいる市町村名が必要となると思います。
その他の回答 (3)
健康保険の場合、実の両親などであれば、住所が違っても問題なく届け出る必要もありませんから、そのまま扶養(被保険者)にしておくことが出来ます。 (市の国民健康保険の場合は、扱いが違います。) ただし、健康保険証が1枚で不便な場合、「遠隔地被保険者証」の申請をすると、別にお母さんの保険証を発行してもらえます。 この場合は、ある程度、距離が離れていることが条件で、その条件や必要な書類が、社会保険事務所によって違いがあります。 申請する場合は、保険証に書かれている社会保険事務所に直接確認してください。 今後、就職されて社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合も、別居であれば仕送りをしている証明などが必要な場合もありますが、基本的には扶養にすることが出来ます。
お礼
有り難うございました。これで安心できました。
- hanbo
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国民健康保険の場合は住所地主義ですので、別居の場合には扶養には出来ませんが、社会保険の任意継続など国保以外の場合には、扶養関係が成立している場合には、別居していてもなんら問題はありません。そのままで、かまいません。別居することで保険証をそれぞれが持ちたい場合には、遠隔地被保険者証と言うのを発行してくれますので、社会保険事務所などの保険証を発行した機関に申し出てください。 新規アルバイトで社会保険が適用になった場合でも、お母さんを扶養している事実があれば、扶養として認定されます。扶養している事実とは、毎月仕送りをしてお母さんの生計を助けていると言うような証明で、振込みの領収書やお母さんからの領収書などの提示が必要になります。
お礼
有り難うございました。よく理解できました。
補足
回答ありがとうございます!一つ質問です。 「遠隔地被保険者証」を発行してもらうのには住民票を移してないとだめなのでしょうか?通常移さないといけないのは承知の上で参考の為お伺いします。
実のお母様だったら同居じゃなくても問題ありません。ただそれはきちんと仕事をして扶養出来る状態である場合です。無職でろくに収入がないのに実際にお母様を扶養しているといえますか?ましてや別居となると仕送りをしている証明をしなさいといわれることがあります。 扶養は形だけではなく実際に扶養していないとだめだということは分かりますよね?無職でたとえアルバイトでもお母様がきちんと生活できるような仕送りができ、あなたご自身も生活できますか?それが出来ないのであればお母様を扶養から外すべきです。 それから住所ですがそれもきちんと届出をするべきです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 もちろんアルバイトでも扶養できると判断した上で質問させていただきました。そう思われても仕方ないですね。 しっかりと参考にさせていただきます。
お礼
何度もありがとうございました!