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仕様書を途中で変えるには・・・

業務委託契約書の仕様書の内容を途中で変更する可能性が高いのですが、何がどれくらい変わるのかは現時点ではわかりません。 また、回数も1回ではなく2回ほど変わる可能性があるのですが、事務処理上変更契約を都度交わすのは少々面倒です。 そこで、仕様書が変わる事を前提に、あらかじめ原始契約書である程度の変更があっても、双方の作業実施責任者間で簡易な書面を交わせばよい、との条文を謳うことで正式な変更契約を交わさなくてもよいようにすることは可能でしょうか。

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回答No.1

契約行為ですから原則的には相手方が承諾すれば「可能」です。 しかし、仕様書が変更になることによって契約金額にも変更が生じるような場合には問題が発生するでしょう。 また、それによって損害が発生した場合、承認した作業実施責任者にすべての責任がかかってくるような気がしますが・・・・「少々面倒です」という程度の理由で簡略化して後で困ることがなければよいのですが。

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