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業務委託契約で

ある会社と「一個に付き○円」といった内容で業務委託契約を結び仕事をしています。ある日「情勢の変化により当社もクライアントとの単価の引き下げをしており貴方との契約単価を○円とさせていただきます。実施日○月○日~」との内容の書面を代表者名で受け取りました。前もってその様な話は一切無くある日突然でした。業務委託契約でその様な事は許されるのでしょうか?これはずいぶん前の事であり現在も引き続き仕事を続けており、いまさら問題提起にしたりするつもりはありません。確認したいだけです。会社の通達に不満であれば契約を解消するしかなかったのでしょうか?

みんなの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

契約に、一方的通知による減額が可能であることを定めた条項はあるかね。あるんなら、許される。なければ、許されない。 解約でもええけど、公取委に話をしてみる手もあるで。優先的地位の濫用とかな。 あと、「その契約書に、未来永劫あるいは△年△月まではこの単価を遵守する、などの文言はありますか」とか言うて、一方的通知による減額が基本的に認められるかのような怪答は、契約の基本を何も分かっとらん怪答者の言うことや。スルー推奨。(苦笑) 契約に有効期限あればそれまでの期間、なければ原則として無期限に、単価を維持せないかん。一方的通知による減額の特約があれば別。特約がなくても、両者(契約当事者)の合意あれば別。契約の基本。(苦笑)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「一個に付き○円」といった内容で業務委託契約を結び… その契約書に、未来永劫あるいは△年△月まではこの単価を遵守する、などの文言はありますか。 >ある日「情勢の変化により当社もクライアントとの単価の引き下げをしており… >業務委託契約でその様な事は許されるのでしょうか… 当初の契約に前述のような記載がない限り、ごく普通のことです。 >会社の通達に不満であれば契約を解消するしかなかった… いきなり契約解消などと短絡的に考えず、価格の現状維持あるいは低減幅の縮小を交渉するのが先です。 交渉が不成立に終わった場合、そんな安い仕事ではいやだと思うなら、止めるのも自由です。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

会社の経営に影響する金額差があれば、 1)契約書の、相手方からの契約終了条項を調べ、 2)価格改定条項の手続きを踏んだ通知であるかの確認、 どちらにも抵触していれば、 3)契約有効、地位(取引先としての)保全命令を求め、 裁判所へ提訴です。

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