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強制執行

相手の銀行預金を差し押さえたく判決文、送達文、執行文を揃えたんですが銀行にこの3通を送ればいいのですか? どの銀行に預金があるかわからないので何ヵ所かに送ろうと思っているんですが、原本のコピーとかでいいのですか? ご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その書面の原本を持参して、地方裁判所内にある債権差押係に「債権差押命令申請」します。 そうすれば、裁判所から銀行に差押命令が送達され、その時点で銀行預金が差押られるわけです。 どの銀行に幾らの預金があるかからなくてもいいです。 銀行では、その差押金額と預金残高をみて差し押さえします。 それで1週間が経過すれば、その銀行から直接にお金が貰えます。

その他の回答 (4)

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

素人の戯言ばかりで、腹が痛い。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

執行官のところへ行けば分かりますが、執行官には何の権限もありません。 素人。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その書面を持参して、裁判所にある「執行官室」に申請してください。 勝訴しても、原告が独自で強制執行はできません。

01290901
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

差し押さえは裁判所がする。 素人が送っても無視されるだけ。

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