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執行文付与

債権者が判決正本に執行文付与及び送達証明を取得した事は 相手方敗訴債務者には分るのですか? つまり、債権者が強制執行準備を行っていると記録を見ることはできるのでしょうか?

みんなの回答

noname#144527
noname#144527
回答No.4

「債権者が判決正本に執行文付与及び送達証明を取得した事は 相手方敗訴債務者には分るのですか?」 債権者が執行文付与の申し立てをすると、雑事件として処理され、簡裁は(サ)、地裁は(モ)の番号がつき、関係書類はすべて、記録に綴じられます。 また、送達証明申請をした場合、事件番号はつきませんが、当該申請書が記録に綴じられます。 ですから、確定していた場合、第一審の裁判所に記録が保管してありますから、当事者であれば、問題なく謄写・閲覧請求できますから、債務者が当該記録を閲覧したりすると債権者が強制執行の準備をしていることがわかります。 ただし、それ以上のこと、たとえば動産執行の申し立てをしたとかは、債務者が個別的に事件の受理状況を問い合わせない限りわかりません。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

債権者が判決正本に執行文付与及び送達証明を取得した分については、債務者にはわかりません。 何かしらを差押をして、その数日後に裁判所より債務者に送達されますので、その送達が届いたときに債務者が初めて知ります。 自力で強制執行に成功した経験よりです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

記録閲覧はできます。 ただ、強制執行によっては手続きが違いますので、何がどこまで進んでいるかは、現実問題として困難です。 そのため、どのような強制執行でも「断行」までは、異議の申立等の期間として最低でも1週間の猶予があります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

判決は必ず送達されるので、何時強制執行の準備に入ったかはわからない。

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