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預金に対する強制執行について
預金に対して強制執行の送達が届いたとします。 実際に強制執行に移るまでには数日間余裕があると思います。 送達が届いた後にすぐに預金を引き出して残高を0にすることは可能でしょうか?
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>強制執行後の口座はどうなるのでしょうか? と云うことは、債権者の取立後のことでしようか? そうだとすれば、先にもお話ししたとおり、差し押さえた金銭は銀行の「差押口」と云う口座に振り替えられ、それを債権者で取立れば0円となります。 これは、その「差押口」と云う口座の預金が0円となるので、従来の預金口座は、そのまま生きています。 当然ながら、差押口に振り替えた時点では、その従前の口座も0円ですが、後日、入金すれば、それは、そのままgosakuさんのものです。 もっとも、再度の差押えがあるかもしれませんが。
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- tk-kubota
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#2です。 ご質問の内容が、債権者の取立のことと思いましたが、債務者側のことのようです。 預金の差押えは、債務者に対して「預金は引き下ろせません。」と云うことと、銀行(第三債務者)には「債務者に渡さないでください。」と云うことです。 ですから、第三債務者に対して差押命令が届いた時点で預金は凍結され、銀行では、別口座(差押口)と云う口座に移転しまい、従来の通帳は0円となっています。 従って、ご質問の回答は「引き下ろすことはできません。」となります。
補足
強制執行後の口座はどうなるのでしょうか?
- getz
- ベストアンサー率18% (48/266)
できません。 詳しくは民事執行法や規則に書いてありますが,銀行等が送達を受けた段階で凍結します。
- dorary
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多分ムリでしょう。 というのも差押通知は同時に第3債務者(銀行)にも通知され、 銀行もよほどのことがない限りは法に従って、 預金を引き出せないようにしてしまいます。 先に質問者さまが通知を受け取り、 その時点ですぐに引き出していたらそれも可能ですが、 1番の方がおっしゃるように仮差押がついていたらそれもムリです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
預金を差し押さえは「債務者に対して預金払い戻し請求権」を差し押さえることです。 ですから、債権者の取立請求権とは別に考える必要があります。 その取立請求権は、差押命令が確定すれば発生します。 その確定は、債務者に送達されて1週間を経過したときです。(民事執行法155条1項)
原告がよほどマヌケならそのようなこともありえるかと思いますが、普通預金の差し押さえは確定判決が出る前に仮執行で口座は封鎖されていますから(この時点では原告はまだお金を取り上げることはできませんが、口座からお金を引き出すことは名義人にもできなくなります)無理でしょう。
補足
そいです、差し押さえ後の口座のことです。回答の通りであれば、 差し押さえのタイミングを間違うと空振りということもありうるわけですね。(いわゆる残高が差し押さえ額よりも少ない。)