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強制執行
先月勝訴判決をもらい執行文と送達文も揃ったのですが、相手の銀行預金を差し押さえた場合に預金額が30万しかなかった場合は差額の70万はどうなるのですか? 貸した額は100万円です。ご指導お願いします。
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- simotani
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回答No.2
判決確定から10年間は繰り返し強制執行可能ですし、差し押さえした口座はその後の入金も差し押さえ対象。 借家の敷金とかの差し押さえも可能です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
差額は、債務として残りますから、後の回収となります。