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強制執行

先月勝訴判決をもらい執行文と送達文も揃ったのですが、相手の銀行預金を差し押さえた場合に預金額が30万しかなかった場合は差額の70万はどうなるのですか? 貸した額は100万円です。ご指導お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

判決確定から10年間は繰り返し強制執行可能ですし、差し押さえした口座はその後の入金も差し押さえ対象。 借家の敷金とかの差し押さえも可能です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

差額は、債務として残りますから、後の回収となります。

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