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強制執行
先月勝訴判決をもらい執行文と送達文も揃ったのですが、相手の銀行預金を差し押さえた場合に預金額が30万しかなかった場合は差額の70万はどうなるのですか? 貸した額は100万円です。御指導お願いします。
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相手に税金の滞納があればそちらが優先されます。 あとはNo.1のご回答の流れになると思います。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
その他の財産を差し押さえるしかありません。ただし、生活が存続できなくなるほどは差し押さえられません。 それでも不足した場合は、「無い袖は振れない」となり、返済されるのを気長に待つしかありません。