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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確認書に自署押印するように言われました。)

相手方との和解についての確認書に自署押印する必要性と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相手方との和解についての確認書が届きましたが、その内容について疑問があるため、自署押印する前に確認が必要です。
  • 和解案として相手方との間でお互いゼロゼロということにし、請求をしないことになりました。しかし、相手方についての具体的な記載はないため、注意が必要です。
  • 自署押印する前に、弁護士に確認してもらい、内容に納得した上で進めることが重要です。また、和解当日の出席についても確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>相手方がどうこうするというよなことは一切書かれていません。 >当方の弁護士からのFAX内容だと、私が以後請求しない、ととれますが、私の思い違いでしょうか? ご質問にある文面からすると、その通りだと思います。 >このまま自署押印して弁護士に手渡しても大丈夫でしょうか? それはご質問者様が判断することで、他に誰も回答はできないでしょう。 当方からは請求もしないが相手方からの請求も受け付けないとしたいなら、その旨弁護士に伝えればいいのではないでしょうか。 >和解当日は、当方弁護士曰く、私はこなくていいということです。 >おかしくないですか? 事前にご質問者様が一切を承知するなら、わざわざ同席しなくてもいいということでしょう。 疑義があれば事前の自署押印は止めて、同席した上で納得できたらその場で自署押印でいいのではないでしょうか。

noname#212304
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 なかなか弁護士へ意見が言いづらく、というか、今まで意見は聞いてくれた事がなく。 最後ですので思い切って自身の意見を言ってみます。 ご回答本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#143662
noname#143662
回答No.1

質問文だけで、回答やアドバイスすることは、恐らく、誰一人として出来ないと痛感致します。 それは、和解するまでの経緯などが一切明記されていない以上は、回答やアドバイスして頂く前の段階で欄外でしょう。 経緯などが一切書けないのであれば、ここに質問すべきではないと痛感致します。

noname#212304
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かに回答者様のおっしゃる通りです。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

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