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相続放棄後の車利用と名義変更について
- 相続放棄後の車利用について質問させて頂きます。叔父が亡くなり、相続放棄しましたが、叔父の自動車が放棄に含まれておらず、放置されています。
- 震災で夫の車が流されたため、叔父の車を利用したいと思っていますが、名義変更ができるのか不安です。
- 陸運局に問い合わせたところ、書類が必要と言われましたが、放棄後の車利用は難しいと聞きました。どうすればいいでしょうか?
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No.2です。 相続人がいない場合、相続分割協議書は必要ありません。 「借金等が見つかり」とのことなので、 その債務支払にあてられる可能性はあるのですが、 他の財産で完済済みか、 車の価値はゼロなので、競売もされないという事情なのでしょう・・・ いずれにしてもその借金の問題等も全て片付いていて、 この相続の手続が終了している状況あれば、 おっしゃる通り相続人が誰もいない場合、 この車は日本国のものになって、国庫に帰属しています。(民法第959条)
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- sonnengott
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答えは全て、 「どなたが叔父さんの財産を相続したか」 を調べることから始まります。 文面から推測すると、叔父さんには、「お子さん」も「ご両親」もいらっしゃらなかったのではないですか? 「奥さん」か「他のご兄弟」その他で相続された方に どのように遺産分割したか確認することから始めてください。 それから、その方との交渉となります。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 叔父には奥さんも子供もいません。独身でした。相続の件ですが、私の父親・私の祖母(父親の母)の2人しか身内はいません。 ですから、2人共放棄の手続きをしました。なので相続した人は誰もいないのです。 死後3ケ月以内に遺産相続放棄の手続きをしたのですが、放棄の手続きをしたとしても必ず相続分割協議書を書かなければならないのでしょうか?
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
新車登録後6年以上経過したクルマは、「価値ゼロ」になるので相続資産から外れたのかと。 まぁ、名義変更に必要な書類(印鑑証明等)が揃いませんから、 そのクルマを相続された方に交渉して、譲ってもらうか購入するかすれば良いのでは。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 確かに車の価値はゼロだと言われました。ということは書類さえ揃えば受け取れるという事でしょうか? 親族・身内も少なく、誰一人相続した人はいないのです。私の父親も祖母も放棄したので… 父親・祖母には譲ってあげると言われています。 印鑑登録はとれなくても、死亡届ではできないものなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。何度も申し訳ありません。 借金等も完済済みです。相続も全て手続き完了しております。 という事は国のものであって、私が譲り受ける事は不可能という事なんですね。 となると、再度家庭裁判所に行って廃車手続きをしてもらわなければいけないということですね。 貴重な回答ありがとうございます。残念な結果とはなりましたが、大変助かりました。ベストアンサーとさせて頂きました。