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相続放棄について

山を売買して売ったお金を曾祖父の遺産相続放棄したら、頂く約束していたのですが 約束した一部の金額を頂いたんですが、今日になって後は渡さないといわれました。 相続放棄したので、もう貰えないのでしょうか? 後、相続放棄の書類等には捺印してあります。

みんなの回答

noname#237141
noname#237141
回答No.3

他の方の回答にもあるように、 売ったお金の一部以上にもっと貰いたければ、 弁護士なり司法書士なりに相談するしかないと思いますよ。 まあ売却金の一部を貰ったということなので、 (そういう解釈ですよね?お金を渡してくれるという人の ポケットマネーじゃないですよね?) 相続放棄じゃないですよ。 ちゃっかり相続しちゃってる、ということです。 そもそもなんでそんな口約束しちゃったの? 遺産が借金でない限り放棄なんかしちゃいけません。 こういうのは時間が経ったらさらに揉めるんで すぐ専門家のところへ行きましょう。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

民法921条3号:次の場合は単純承認となります「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」 つまり、相続放棄した後でも、相続財産をもらい受けたりした場合は相続放棄は無効になるということです。 約束した一部のお金というのは元を正せば相続財産の一部でしょうから、そもそも相続放棄は否認されるのです。 このあたりは法解釈が微妙ですので弁護士さんに相談された方がいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>曾祖父の遺産相続放棄したら、頂く約束していたのですが… 祖父 (or 祖母) も父 (or 母) も曾祖父よりより先に亡くなっていてあなたが代襲相続人ということですか。 それで、放棄していて何でもらうのですか。 放棄とは、もらわないという意味ですよ。 >相続放棄したので、もう貰えないのでしょうか… 一部をもらったのが何かの間違いです。 >相続放棄の書類等には捺印してあります… あとにも先にも 1円たりとももらわない、という意思表示をしました。

rotarota-
質問者

補足

すいません 放棄したのは母で私ではないです。  後、相続放棄するなら、山の売買したお金一部を貰うように口約束だけでしてたみたいです。 それで放棄しちゃってるみたいです。 文章足らずですいませんでした。