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個人業のパート先での税について
3か月ほど前から家族で経営している会社のパートに採用され、勤務を開始しました。 いまさらなんですが、所得税などの各種税がひかれていません。 健康保険や年金は旦那の扶養に入っており、条件も満たしているのでOKなんですが、所得税や雇用保険がひかれいていません。 また給与振込は会社名義ではなく、経営者の方の個人の口座から振り込まれています。 この場合だと贈与税がかかってくるのかなとも思っています。 年収としては130万弱ですが、年内に関しては100万も行かないので所得税等の税はかからないと考えてもいいのでしょうか??
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- mukaiyama
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>家族で経営している会社… 株式会社や有限会社等ではなく、個人商店ということでしょうか。 >給与振込は会社名義ではなく、経営者の方の個人の口座から振り込まれています… >この場合だと贈与税がかかってくるのかなとも… 個人事業なら、別に問題ありません。 家族経営の株式会社、つまりれっきとした法人なら、もともと法人からもらう金品は税法上の贈与ではありません。 贈与税ではなく、所得税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >年内に関しては100万も行かないので所得税等の税はかからないと考えてもいいのでしょうか… それは、税法上の「給与」であることが条件です。 >所得税や雇用保険がひかれいていません… 雇用保険はまた別の問題ですが、所得税が引かれていないのは、支払者が源泉徴収義務違反に当たる可能性が大です。 とはいえ、もらう側には法的責任はありません。 年末または年明け早々に、「源泉徴収額 0」の『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf を交付してもらってください。 これがないと税法上の給与とは認められず、100万以下でも所得税が発生することがあります。 これまで他人を雇ったことがない個人商店だったりすると、このあたりの取り扱いに疎いこともありますから、ご注意を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ben0514
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個人事業は、屋号はあっても会社名はありません。 会社という言葉を使っているのは、事業の組織だという認識などから使っているに過ぎないでしょう。 個人事業で屋号があっても、あくまでも会社組織ではないため、金融機関の口座は個人名義となります。便宜上屋号付きの口座が作れることが多いですが、法的には個人からの入金ですし、税務なども屋号名口座を使うことを義務付けていません。 ですので、事業上などから屋号のつけていない個人名義口座を事業で使うことを経営者が判断しているのでしょう。その口座からの振込を振込人の名前の変更などが出来るATMなどの操作をしない限り、口座名義人である個人名で振り込まれることになるのでしょう。 したがって、個人名でもなんら問題ないと思います。 何かしらの雇用契約などを書面で作成していますか? 給与明細などを貰っていますか? 働いたことで貰うお金が贈与になることはありません。しかし、働いたことで得られるお金であっても、給与以外の取り扱いになる場合があります。個人の下請事業者としての扱いであれば、雇用関係ではなく請負関係になることから、雇用保険料の天引きは無いですし、所得税の天引きは一部の業種に限られることでしょう。 所得税について勘違いされているようですが、年収103万円未満が無税なのは、給与収入の場合に限られます。名目が異なれば所得税が課税されてしまうことでしょう。 給与の源泉所得税が引かれる場合というのは、他から給与収入がない場合で一定の書類を提出した場合で、一ヶ月の支給額が88,000円を以上の場合となります。 年収130万円という言葉を使われていますが、社会保険での扶養条件を考えていませんか? 社会保険の扶養条件は、年収130万円相当の状況となれば、扶養の条件を超えることになります。したがって、年で見るのではなく、月単位の給与額から将来の年収を想定することとなり、1~12月単位などではありません。注意してください。
- hata79
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「家族で経営している会社」について。 個人事業なのでしょうか、法務局にて商号登記が確認できる「法人」なのでしょうか。 法人なら、株式会社うんたらかんたら、有限会社どうたらこうたら、という組織になってます。 個人事業でも、私生活と分けるためや、従業員の手前「会社」という表現をしてる場合もあります。 日本では「事業をしてる人の集まり」を会社という場合があります。 税法では「個人事業」なのか「法人」なのかの区別が厳格です。 まずここをはっきりさせることです。