• ベストアンサー

支払済みの場合の年末調整は?

昨年の6月にA生命保険からB生命保険に替えました。 A生命保険は解約せずに、払い済み(支払済み)として処理し、保険自体は有効にしています。 こんな場合は、A生命保険の今年の年末調整で控除を受けれるのでしょうか? もしくは、何らかの手続を取らなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.5

度々お邪魔します。 それでは、残りの分は払われていないと言う事だったのですね。 それなら、残念ですが控除の対象にはなりません。 私の場合は、残りの年数分支払って控除の対象にしていましたので。 でも、B生命保険の1年分の保険料が10万円超えていればA生命保険の方を出しても控除額は同じなので両方添付しても意味ないですよ。

その他の回答 (4)

  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.4

#1です 御礼有り難う御座いました。 払い済みの意味を取り違えていたようなのですが 満期まで数年残っていたとして、その残りをまとめて払ったのではなく残っている年数分を支払わずに払い済みにして満期まで待っていると言う状態ですか? 私は、てっきり残りの分を全額払って保険を有効にしている方法をされているのかと思いました。 残りの年数分払ってしまって、保険を有効にしているのなら年末調整の対象になると思いますよ。 質問の2行目に、支払済みとされていますので 満期までの保険料を一括で支払われていると解釈しました。

you1
質問者

お礼

質問の内容に不備がありごめんなさい。 『残っている年数分を支払わずに払い済みにして満期まで待っていると言う状態ですか』 おっしゃるとおりです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

生命保険料控除は、その年の1月から12月までの間に支払った保険料が対象となります。 従って、払い済みにして、その後保険料の支払が発生していなければ、生命保険料控除の対象にはなりません。 又、生命保険料控除に該当する場合は、証明書が保険会社から送られて来ますから、それを添付する必要が有ります。 (ただし一般生命保険で支払い金額が9,000円以下は証明書は不要です) また、生命保険料控除では、支払額が10万円で控除額が最高の5万円になりますから、B生命への支払が10万円以上であれば、それだけで生命保険料控除の枠が一杯になります。

you1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回のケースの場合はA生命保料は控除対象にはならないということですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

生命保険料控除は現にその年に支払った保険料が対象となります。 すでに払い済みになっているA生命保険に対して今年(1月~12月)に保険料を支払っていない以上は控除は受けられません。 生命保険に限らず税金の控除は現に支払ったものに対してのみです。

you1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり払ってないものに控除なんてないですか・・・。

  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.1

現在の状況は、A生命保険(払い済み)とB生命保険と両方ある訳ですね? 私も以前2本契約していた保険の内1つを払い済みにしていました。(満期が近かったので) 払い済みにしていても、保険会社から年末調整用の控除証明書が送られてきていますよね? この証明書を添付すれば、控除は受けられますよ。 もちろん、B生命保険の分も控除を受けられます。 他にも何本も契約を持っていれば、限度額がありますので 金額がオーバーしている分は添付しても控除額は一緒になりますけどね。

you1
質問者

お礼

早速 回答ありがとうございます。 確認ですが、去年(2002年)の6月に払い済みにしてその後は当然保険料は納めてませんが、今年(2003年)の年末調整にも控除が受けられるのですね? くどいようですが、ここが知りたいポイントです。 ちなみにA生命保険は会社の団体です。

関連するQ&A