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強制執行(預金差押)について

給与未払いで元雇い主と裁判をして勝訴判決を受け、 メインとみられる銀行口座の差押えました。 債権は約40万円ですが押さえられたのは20万弱でまだ完了ではありません。 1)銀行から支払を受けた場合、裁判所に取立届を出しなさいと 裁判所から頂いた資料に書いてあったのですがその場合、 領収書なり何か支払を受けた証明になるものは必要ですか? 2)取立てが満額に満たないのですがこれ以上口座を押さえていても もうこちら側は何も出来ないのですよね? この場合は強制執行を取り下げた方がよいのでしょうか? 取り下げると債権放棄になったりしませんか? 3)取下書は債権者・債務者・第三債務者それぞれに郵送されるのですか? 4)強制執行の時に裁判所に提出した執行文付きの判決正本は 取り下げないと返却して貰えないのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありませんがご教授願いたいです。

みんなの回答

回答No.2

1)について  領収証などの必要はありません。銀行は,執行裁判所に「支払届」という書面を出しています。この両者が整合していれば,それで足りるということになります。なお,銀行預金は,銀行の支店が支払場所になりますので,振込送金を受けたときの送金手数料は債権者の負担になります。ですから,本来であれば,その分を加算して取立届を出す必要があります。 2)について  申し立てた執行が終了したが,債権の全部の満足を得られなかった場合には,執行裁判所の実務上,取下げを求められます。1つの申立で,申し立てた口座の差押えが全部済めば,それ以上,その手続きで重ねて口座の差押えを求めることはできません。執行の申立を取り下げても,債権放棄にはなりません。  再度の申立は,同じ銀行を相手(第三債務者)にしても申立ができます。また,違う銀行を相手にしたり,給料差押えを申し立てたりすることもできます。  執行の申立を取り下げると,執行裁判所の書記官が,その執行で取り立てた金額を,債務名義(執行分のついた判決正本のことです)の末尾に付記します。この次の申立の時には,その付記された金額から執行費用を除いた金額を,判決正本の金額から差し引いて申立をすることになります。 3)について  取り下げのあったことは,債務者や第三債務者に通知されます。 4)について  取り下げないと返却してもらえません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

1)届け出には受理書等必要です。そうしますと裁判所は債務名義に「取立20万円」と云うことを記載して(これを「奥書」と云います。)返してくれます。 2)いいえ、あと20万円は他の財産を差し押さえることができます。 取り下げは必要ないです。1)の時点で、その「事件」の終了ですから。 3)取り下げれば、そうなりますが、今回の場合は、取り下げによる終了ではないです。 勿論、取り下げても債務名疑義返してもらえますが、そうしますと奥書の関係で後日、面倒です。 

nescafe727
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1)奥書のついた債務名義、とは強制執行を申請した時に提出した判決正本の事でしょうか? 2)他の財産は無い様なのでまた数年してから預金差押をしようかと計画しています。 プライドが無駄に高い人なので銀行口座を変更するのは考えられません。 給与差押は勤務先が転々として掴めないので難しいです。 相手は子供が多いので仕事はすると思うのですが定職に着くのは難しい人だからです。 最近市営住宅に入ったばかりなので当分は住所は変わらないと思うのですが申請する時に相手の住民票を取るので1)の判決正本が必要です。