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強制執行の要件について
強制執行の要件は 債務名義、執行文、送達証明 など手続き的要件の他に、 債権態様等に何か要件が必要でしょうか? 例えば、期限の利益の場合のように、 分割払い契約の債務の支払いが3ヶ月以上滞っている等の要件です。 調停書、和解書、判決などで、 ○AはBに100万円を9月27日までに支払う とあったら27日に支払いがなければ、 9月28日にいきなり強制執行をかけることも可能ですか? (実際は準備があるので翌日は無理かと思いますが) ○また50万円を一括でその余を分割で の条件の場合に 分割支払いを待たずに即強制執行をかけることは可能でしょうか。。
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>極端な話、確定判決がでた直後に 強制執行の手続きを申し込むこともできますか? はい、できます。 >支払いがないことを理由とするなら やはり相当期間の経過が求められるような気がするのですが、 「相当な期間」と言うのは、任意なことなので、法律上、猶予期間は必要ないです。
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- tk-kubota
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>差し押さえに理由がいる 差押の理由は「債務者は支払わない。」が理由で、それ以外に理由はいらないです。 >相手が居所不明になり連絡がつかない、 債務名義があれば行方不明でも執行は可能です。 >再三催告をしても支払いがなされないなどが必要になりそうですので、 債務名義があれば催告は必要ないです。 >催告もなしに給与の差し押さえというのは実際のところ、難しそうですね。 同じです。債務名義があれば催告は必要ないです。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 債務名義さえとってしまえば、できるのですね! 極端な話、確定判決がでた直後に 強制執行の手続きを申し込むこともできますか? 支払いがないことを理由とするなら やはり相当期間の経過が求められるような気がするのですが、、
- tk-kubota
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>判決文の場合は期日がないので、即強制執行を申し込むことも可能、和解、調停の場合は期日があるので 期日をすぎたら可能ということでしょうか。 そうです。猶予の日もないなら和解はできないでしょうから、調書には期日が定めてあります。 その日を経過すれば、執行文付与申請が可能です。 >また一度強制執行がかかると、残余債務に足りるまで差し押さえするよう第三債務者に依頼できると聞いたのですが、分割払いの細則をしてしまうと 毎月強制執行を頼まないといけないのでしょうか。 分割払いの和解ならば、そのなかで「期限の利益の喪失」があるはずです。 例えば「2ヶ月以上滞納したなら、期限の利益を喪失し一括して支払わないとならない。」 と言うような文言があります。 (その債権が「扶養義務」ならば、月払いであっても一定期間支払わないと、上記の喪失文言がなくても将来の分まで一括請求できます。) だから一括して請求すればいいです。 債権差押の場合、勤務先を第三債務者とする場合は、一回の債権差押命令で全額支払いが完了するまで続きます。 第三債務者が銀行などでは、1回だけです。銀行に入金があり次第全部差押、はではないです。 なお、継続的な又は非継続的な差押は、債権差押命令申立の時点で裁判所に理由を主張したうえで申し立てます。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 そうなると期限がないという意味では判決のほうがよさそうですが、 金額は和解や調停のほうが上になる傾向があるため、 一長一短といったところでしょうか。 また差し押さえに理由がいるため、 相手が居所不明になり連絡がつかない、 再三催告をしても支払いがなされない などが必要になりそうですので、 催告もなしに給与の差し押さえというのは実際のところ、難しそうですね。
- tk-kubota
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>調停書、和解書、判決などで、 AはBに100万円を9月27日までに支払う とあったら27日に支払いがなければ、9月28日にいきなり強制執行をかけることも可能ですか? 例題のような「判決」はないです。 判決は「今すぐ払え」です。 調停調書や和解調書ならありますが、執行文付与申請と送達証明は実務上1~2日ほどかかりますから、翌日には事実上無理です。 また、ご質問の「強制執行をかける」と言うことが、強制執行はその目的に応じて、執行裁判所であったり、執行官であったりします。 その「申立日」を言うのか、又は、「執行日」を言うのかわかりません。 尤も、それらは「執行要件」とは言わないですが。 >また50万円を一括でその余を分割で の条件の場合に分割支払いを待たずに即強制執行をかけることは可能でしょうか。 これも、実務では、そのような調停調書や和解調書はないです。 冒頭の金員の支払日は必ずありますし、残余の金員の支払い方法等々記載されています。 従って、期日を経過すれば、その部分だけの執行文付与申請が必要です。 尤も、それらも「執行要件」とは言わないですが。 執行要件と言うのは、ここでは金銭債権の取り立てを例題にしているようですが、動産の差し押さえならば、執行官の認定で債務者所有であることが、「執行要件」となります。 他に、建物の明渡や取り壊しの強制執行もありますが、これらは、債務名義に記載されている不動産の占有者や特定した不動産の認定などが「執行要件」となります。
お礼
ありがとうございました。 用語の使い方を間違えておりすみません。 実は、私が知りたいのは 債務名義を得て給与の差し押さえをする為に どうしたらいいかということなのです。。 判決文の場合は期日がないので、即強制執行を申し込むことも可能、 和解、調停の場合は期日があるので 期日をすぎたら可能 ということでしょうか。 また一度強制執行がかかると、 残余債務に足りるまで差し押さえするよう第三債務者に依頼できると聞いたのですが、 分割払いの細則をしてしまうと 毎月強制執行を頼まないといけないのでしょうか。
お礼
はい。自分でも調べてみました。 第一審では仮執行文?をつけてもらえば すぐ強制執行がかけられるようですね。 いろいろとご丁寧にありがとうございました。とても助かりました。 士業の方でしょうか。 ありがとうございます。