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詐欺請求訴訟に応じる義務がない。
X農地(畑)を売買契約で、Aは売主、Bは買主、CはAの長男(相続人)、DはBの長男(相続人)、契約成立日平成8年1月、Bが農地法5条仮登記権を放置した、AとBが平成20年で同じ年で亡くなった、債権等は時効消滅された。その後、平成21年3月CがF(第三者)にX土地を売りました。 現在、DがCに対して所有権移転手続請求裁判で、五条所有権移転届出と本登記手続を求め、Cは所有者資格がないので、登記手続法理を違反(違法)、請求内容は違法の理由で訴訟請求権が生じないと答弁、この訴訟が却下されるべきと答弁。 Cは現在の所有者ではない、所有権移転手続をする資格がない、詐欺訴訟請求に対して応じる義務がない、X土地と関係ない、相手に無理やりに訴えられ、弁護士代理人に頼むお金がない、口頭弁論に出席したくない、これから何回も裁判所に誘われ、どうしたら口頭弁論の出席を拒否できますか?
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- fujic-1990
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> これから何回も裁判所に誘われ、 > どうしたら口頭弁論の出席を拒否 > できますか? えっと、念のため確認しますが、口頭弁論への出席を拒否したいと思っている人は誰ですか? 『裁判所に誘われ、』とありますが、例えばCから質問者さんが誘われていて、迷惑だから断りたいということでしょうか。 でしたら、やはりなにかもっともらしい都合をつけて断るのが一番でしょう。で、2回目からは「前回飛ばしてなにがなんだか判らないから行っても無駄だから」とか断るのが一番だと思います。 あるいは、とりあえず1度は行って、「なにかなんだか判らないから、アドバイスなんてできない。もう勘弁してくれ」と謝ってしまうとか。感想や、忠告めいたことは一切いわないで、Cに無駄だと思わせることですね。 Cが、口頭弁論に出たくないと言っているということなら、・・・ Cは被告ですよね?・・・ とすれば 「ちょっと来ないか」と誘われているんじゃないです。 「来い」と、裁判所から命令されているのです。出席は拒否できません。 拒否すると、初回は答弁書を陳述したことにしてもらえますが、2度目からは欠席扱いです。欠席すると、相手の要求を認めたことにされてしまいます。 つまり、相手の希望通りの判決が出るでしょう。 私も今、交通事故過失100%の加害者とJA共済を相手に訴訟を起こしていますが、加害者の代わりに来たJA共済担当者が、示談書にサインするかいやなら裁判を起こせ、話し合いはしないし、示談か判決が出るまで1円も払わない、と、一切の話し合いを拒否して、さらに損害を拡大したからです。 たぶん、JA共済は、払わないと言えば、示談書にサインすると思ったのでしょうが、戦うことにしました。 しかし、交通事故の賠償請求の時効は3年なんですよ。今裁判を始めないと時効にかかってしまうんですね。ほかの消滅時効は10年なのに、まるで加害者を助けるように交通事故の場合は3年。ふつう通り10年ならまだ訴訟を起こさなくてもいいんですけどね、3年だからしかたない。 おかしな言い方ですが、JA共済と国会(法律)に、訴えさせられた状態です。でも、どうしようもありません。 そういう状況の私なので、原告Dにもなにか事情があるのかもしれないと、思ってしまいます。 無関係の人を相手に訴訟をおこせば、あちらも時間やお金を無駄につかってしまうのに、あえて起こすわけですから、理由ナシに訴えたとは思えないのですよ。 相手Dの言い分を聞いてみて、和解を提案するようにCにアドバイスしてみてはどうでしょうか。 あるいは、真剣に相手Dの立場になって考えてみて、Dの権利を守るためには、本当は誰を訴えればいいのか教えてやるとか。 自分の潔白を証明するためには、真犯人を捕まえればいい、というわけです。 勝手に欠席するわけにはいきませんので、そのようなことでがんばるようお伝えください。