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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倒産と離婚と担保)

倒産と離婚と担保

このQ&Aのポイント
  • 現在、経営している会社が倒産の危機に瀕しています。倒産の場合、妻名義や子ども名義の持ち物も返済の対象となるのか、離婚が必要か悩んでいます。
  • 担保として母と私の名義の土地を入れていますが、倒産前に住居部分だけを担保から外すことができるのか、ブンピツを出来るのか疑問です。
  • 倒産の危機に瀕している会社の代表者であり連帯保証人として担保も提供している状況です。倒産時に妻名義や子ども名義の持ち物も返済の対象になるのか、離婚が必要か考えています。また、担保の住居部分だけを外すことができるのかも気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

抵当権が設定されているものは逃れられません、連帯保証も 役付取締役は経営責任は問われますが、抵当権が設定されていない個人の財産にまで及ぶことはありません(債権者にかなり追及されるでしょうが、個人の財産を提供すると受け取られるような事さえ言わなければ) 担保(抵当権が設定されているもの)を今となって解除することはできないでしょう(抵当権設定者が了承するとは思えません) また、質問者・配偶者の資産を子や親に移すことは、清算の時点で資産隠しとされ、無効とされ、さらに悪意があるとされ、事態を難しくするでしょう 質問者があがくほど事態を難しくします、質問者が想像できることくらい債権者は想像できます (3年前に手をうっておけば、ある程度の対応はできたことでしょう)

sunny-a12
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 ちなみに保障協会が入っている手形貸付や証書貸付は条件変更(リスケ)のできるものなのでしょうか。