• ベストアンサー

死刑執行をしないのは・・

死刑判決が確定してから6ヶ月以内に執行するのが憲法で定められているんですよね? それをしないのは憲法違反にはならないのでしょうか? もし、憲法違反で訴えを起こしたらどうなりますか?(今まで訴えた人はいるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

>死刑判決が確定してから6ヶ月以内に執行するのが憲法で定められているんですよね? 憲法ではなく刑事訴訟法(475条2項)なのは既に指摘がある通りです。 >それをしないのは憲法違反にはならないのでしょうか? 法律で大事なのは「規定に反しているか」ではなく、 「規定に反したら、どんな法的制裁(『制裁』というとちょっと言葉がきついですが…専門用語では『サンクション』って言いますけど、なかなか適切な訳語がないです)があるか」です。 で、刑事訴訟法475条2項についてはそのサンクションが全くないんです。 「原則として6か月以内にやれ」とは書いていますが、じゃぁ「6か月以内にやらなかったらどうなるのか(死刑判決に影響が及ぶ、法務大臣に何らかの制裁があるetc)」といえば、そういう規定は全くありません。 >(今まで訴えた人はいるのでしょうか?) 平成10年3月20日に東京地裁で「刑事訴訟法475条2項は単なる訓示規定であり、これを守らなかったとしても何ら違法性はない」との判断が示されています。 裁判所で判決が出ているということは、訴えた人がいるということでしょうね。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (5)

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.5

憲法違反にはなりません・・残念ながら。 ただ、何故死刑確定犯の死刑執行が遅れているのかと言うと、時の法務大臣が決済しないから・・ じゃ、何故決済しないか・・ 他の回答者様が仰られているとおりです。 その他に、自分が殺人犯になりたくないとか、この大臣は死刑を何人決裁したかとかのマスコミ批判に脅えているのです。 つまり、職務怠慢! 法務大臣の職務歴が短いとか長いとか関係なく、法律の規定通りに刑を執行していればこんな疑問も出ないでしょう。。 ただ、刑を執行してしまうと、ごく一部の人種(オウム真理教の麻原の様な)にあるカリスマ性が暴走し、存在がキリストの様に神格化してしまう可能性もある。 つまり、法律どおりに刑を執行できない面もあると思います。 これは、担当官等にしか分らない苦労と悩みだとも思えます。 私たち一般人は、国の判断を見守るしかないと思います。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。 是非は別として、もっと事務的に進む制度があればいいんですよね。 「誰は何人にサインした」なんていう表が出るんじゃたまったもんじゃありません。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.4

この場を借りて意見表明させてください。 憲法は良く知りませんが、法務大臣は死刑執行命令に署名すべきだと思う。 1.総理大臣は死刑執行命令書に署名する人を大臣に選ぶべきだ。 2.法務大臣は自分の信条は横に置いて義務を果たすべきである。 民主党はだから嫌いだ。民主党は元社会党の残党と自民党の中の左寄りの集団だ。人権派が多い。好きになれない。すぱーっと行かないんだ。人権派って嫌だね。裁判を地裁、高裁、最高裁となんどもやって決まった死刑を最後の段階で法務大臣が止めるなんておかしいと思う。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も同感です。日本は死刑制度があるのですから執行すべきと思います。 死刑はその刑自体が刑罰なので、労働もなく、衣食住、医療までも税金でまかなわれるんですよね? 死刑判決が出るからにはそれ相当の犯罪を犯しているのに、この手厚い保護はなんなんだ?と思います。

回答No.3

 死刑については憲法には条文はないと存じますが。  刑法11条1項   死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。  とありますね。  刑事訴訟法  第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。  2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。  第四百七十六条  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。  とありますね。  でも長く法務大臣が執行命じない例がたくさんありますね。その辺は刑事訴訟法の他の条文などの解釈や運用の問題なんだと存じます。  他の回答者さんをお待ちしましょう。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • TinyPine
  • ベストアンサー率30% (719/2386)
回答No.2

刑法第四百七十五条ですね。憲法ではその様な細かいことまでは定めません。 憲法に規定が無いから憲法違反にはなりませんので、質問者の回答に対しては憲法違反には成りませんとしか回答できませんし、憲法違反で訴える事は出来ませんとしか回答できません。 しっかり質問内容を勉強してから質問しましょう。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。 >しっかり質問内容を勉強してから質問しましょう。 時々、このような回答を見かけますが、自分で勉強すれば質問する必要も無いと思うのですが? ここは気楽に質問して回答をもらえる場ではないのですか? 言いたいことは分からなくもありませんが、気に障るようなら回答しなければいいだけのことと思ってしまいます。 回答いただき有り難いですし、ケンカを売るつもりはありませんがそう思ってしまいます。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

>憲法で定められているんですよね? 憲法にそんな規定はありません。

air-color
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A