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死刑執行をしない法務大臣に弁償
日本では死刑の判決が出ても、執行まで時間がかかります。 それで、死刑執行をしない法務大臣に弁償 してもらいましょう。 事実に間違いないと確定された犯人(殺人犯)は何時までも刑務所暮らしなどさせないで、速やかに刑の執行を行えばよいと思う。永らえさせることは反面税の無駄遣いでもあるのだから。 刑訴法に明記してあるのに、それを無視し 法に違反して、職務をサボっているのです。 税金で補填するというのは奇妙です。 みなさんは、どう思いますか?
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> 刑訴法に明記してあるのに、それを無視し法に違反して、職務をサボっているのです。 刑訴法第四百七十五条2但し書き 上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。 なので、ほとんどが「再審請求が出されているため執行できない(足利事件が有名)」場合や「他の共犯者などの判決が未決(オウム・麻原死刑囚など)」のため執行出来ない状況ですが。 再審請求が切れたからといって執行してマスコミが騒いだ例(飯塚事件)や、職務通りに執行したら死神扱いされた鳩山(邦)氏のような例もあったりしますね。 何にしろ、民主党政権下の何人かの法務大臣のような例を除くと、職務をさぼっているわけではありません。
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- Epsilon03
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前の質問の回答にも入れましたが、刑事訴訟法第七編に475条等に反した法務大臣を処罰する項目を追加すべきです。 しかも、内容は刑事訴訟法に反している訳ですから当然刑事罰。 と言っても罰金程度の軽い物ではなく、法務大臣及び国会議員の職剥奪並びに公民権停止4年以上プラス当然の如くに 罰金も100万円以上で上限無し。 って書きますと、法務大臣を誰も受けなくなると言う人が必ず出ますが、閣僚の中より兼務しないと為らない大臣が出て来ます。 誰も受けなければ内閣総理大臣が兼務する事になりますから、不在と言う事はまず無いでしょう。 死刑囚もいつ命令書に署名されて刑が執行されるのか判らず日々を過ごしますから、精神的ストレスは大きいでしょう。 これは拷問です。 国家的拷問ですよ。 法務大臣の胸先三寸でダラダラと長期間税金投入するなんて、無駄遣い中の無駄遣い。 命令書に署名しないのであれば、その費用を民間計算で法務大臣が国庫へ納めるべき!
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回答ありがとうございます。 でも、死刑囚が 例えば 末期癌になった場合とか、私にも何がベストなのか分かりませんが。
お礼
回答ありがとうございます。