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監査結果に著作権があるか

住民監査請求に関する監査結果に著作権がありますか

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

横レスでごめんなさい。 >著作物である以上これを引用するときは、引用に正当な目的がある場合とか、あくまで従の関係でないといけないとか、 >引用部分を明示することとか、引用先を明らかにするなどの制約があると考えるべきか、それとも著作権がなければ全く >フリーに引用(転載)することが出来ると考えるべきでしょうか。 保護すべき著作権を有しないことは明らかですから、どのように引用しようとも問題はないでしょう。 ただしその公文書の性格上、他の書面や著作物に引用する際には、出典(書類番号、著作者、発出日、案件名など)を明らかにしておかないと、引用先の書面や著作物の信頼性が著しく損なわれるでしょうね。また通常の著作権を有する著作物同様、改変や編集を行うべきではない=同一性の保持=ことも当然です。

回答No.4

住民監査請求を受けた地方公共団体は,請求に応じた監査を行い,その結果に基づき,必要なら勧告を行い,その結果を通知・公表します. この監査結果は,著作物と考えられますが,著作権法13条に基づき,地方公共団体の発するものとして,著作権の目的とならないと考えられます.すなわち,著作権は主張できません.

masako1942
質問者

補足

回答有難うございました。 著作権を主張できないことは良くわかりました。 しかし著作物である以上これを引用するときは、引用に正当な目的がある場合とか、あくまで従の関係でないといけないとか、引用部分を明示することとか、引用先を明らかにするなどの制約があると考えるべきか、それとも著作権がなければ全くフリーに引用(転載)することが出来ると考えるべきでしょうか。 ご教授下さい。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

ちなみに法律に著作権がないのは創作性ではなく「権利の目的とならない著作物」です。法律も創作性のある著作物である可能性があります。著作物だけど著作権がないというもの。

masako1942
質問者

補足

回答有難うございます。 著作権法第13条第3項  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 及び第4項 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの により著作権を有しないのでしょうか?

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

単純に否定はできません。表現に創作性があれば著作物性も肯定されます。きわめて形式的であれば著作権は否定されるでしょうけど。なにかしらの個性が表現されている可能性は十分にあります。どのような書類かみてみないことには。

  • pamtune
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

ありません 法律や書類などは著作権に当たりません 法的な効力を持たせる為に形式が決まっているので、著作物に必要な、独創性が無いからです

masako1942
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 <法的な効力を持たせる為に形式が決まっているので> とありますが、監査結果に形式は規定されていませんし、法律にも該当しません。 <独創性が無い> とありますが、監査結果は監査委員の判断によるもので、極めて独創性に高いと思いますが

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