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住民請求と直接請求と住民監査請求

「住民請求」と「直接請求」と「住民監査請求」の違いを教えて下さい。 「住民監査請求」の内容は分かります。 「住民請求」「直接請求」の意味が分かりません。 住民請求=直接請求で、その中の具体策のひとつとして住民監査請求がある、という理解で良いのでしょうか?

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  • nobugs
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回答No.1

地方自治法の中で、間違えやすい部分です。 第二編、第五章に「直接請求」が規定されています。 第一節 条例の制定及び監査の請求 第二節 解散及び解職の請求 があり、この場合の監査請求は事務監査請求になります。 直接請求で請求可能なのは、「選挙権を有する者」に限定されており、第一節では1/50、第二節では1/3の署名が必要です。 それに対して、住民監査請求の場合には、 第二編第九章「財務」の中の第十節に 「住民による監査の請求及び起訴」で規定されています。 この場合の住民は、その自治体に住む者である事が条件ですし、一人でも可能です。 内容としては、公金の支出、契約、財産管理等に限定されていますが、住民とって一番関心のある内容ですね。 ですので、質問の分類では、 住民請求の中に、直接請求と住民監査請求がある となります。

hiiragi24
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 たいへん分かりやすかったです。 感謝いたします。

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