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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:迷惑行為防止条例違反)
迷惑行為防止条例違反で初犯で捕まった場合、犯人の今後はどうなる?
このQ&Aのポイント
- 迷惑行為防止条例違反で初犯で捕まった場合、犯人が自白した場合の今後について質問があります。
- 罰金になっても前科はつくのか、犯人に金銭的余裕が無かった場合の国選弁護人の雇用可能性、自白時の弁護士介在なしでの示談交渉の可否、被害者の証言などについて教えていただきたいです。
- 最近裁判所の傍聴をしていますが、迷惑行為や強制わいせつ事件はなぜ見かけないのか疑問です。なぜそのような差があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
迷惑行為防止条例では、略式起訴になりますから、法廷は開かれません。 この場合は、「罰金刑」という刑罰になりますから、当然前科になります。 ・略式で罰金になっても前科はつくのでしょうか? なります ・犯人に金銭的余裕が無かった場合国選弁護人は雇えるのでしょうか? 雇えた場合のどの時点(逮捕後、起訴後どちらでしょうか) この場合は、略式では弁護士は必要ありません。 罰金言い渡しだけです。 ・国選が不可能な場合、犯人が自白した場合、弁護士を介せずに 示談交渉は可能なのでしょうか? 示談交渉は誰でもできますが、相手に拒否されれば何もできません。 ・裁判となった場合、被害者の方も裁判所へ出向されて 法廷にたって証言するのでしょうか? 可能性はありますが、内容次第では別室からの証言になります。 正直、初犯で逮捕された場合は素直に取り調べに応じていれば、最初の10日で略式起訴されて即日罰金刑が言い渡され、一旦釈放となります。
お礼
YES
補足
法廷が開かれないんですね、どおりで全然ないわけですね、ありがとうございます