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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:迷惑防止条例違反(痴漢ではない違反)の冤罪被害)

迷惑防止条例違反で逮捕された私の冤罪被害とは?

このQ&Aのポイント
  • 私は迷惑防止条例違反で逮捕され、留置場に23日間勾留されました。しかし、実際は軽微な違反であり、警察の取調べは過剰なものでした。
  • 警察の取調べでは私の主張を無視し、被害者の証言にこだわっていました。しかし、私の所有の証拠品には、無実を証明する映像が残っていました。
  • 私は無罪を主張し、正式裁判を要求するつもりです。再度の勾留や冤罪の覆すことは難しいでしょうか?また、弁護士の協力は得られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

私が釈放されて14日目に正式裁判を要求するつもりです。 正式裁判を要求すると、再度、勾留されるのでしょうか?  ↑ 刑事事件において、起訴する権限を有する のは検察官です。 そして、こういう事例で検察に裁判を要求しても 無駄だと思われます。 やるなら、民事の損害賠償ですね。 万が一、検察がその気になった場合は 拘留などはされないと思いますが、取り調べは されると思われます。 一度認めた条例違反(痴漢ではない別の条例違反です) をくつがえすのは、かなり難しいのでしょうか?     ↑ 難しいですが、不可能ではありません。 専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら、数千円です。 私からすれば、これは完全な冤罪事件ですが、 弁護してくれる弁護士はいるのでしょうか?   ↑ 勿論おります。 弁護士会に問い合わせたら、と思います。

その他の回答 (1)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

>警察ではなく、検察庁で、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認め、 略式起訴の同意書に指印を押しました。 これであなたの有罪が確定しました。 あとは罰金か執行猶予か収監になります。 確定事案は再度裁判を受けることはできません。

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