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迷惑行為防止条例違反について

しばらく前主人が迷惑行為防止条例違反にあたる恥ずべき行為をしてしまい、警察に捕まりました。取調べを受け後日検察から連絡がいくと言われ、帰されました。そして本日検察庁から呼出通知がきました。本当に恥ずべき行為で罰を受けるのは当然だと思うのですが、本人も大変反省しており今後のことも考えてネットなどで調べたところ、初犯であり起訴猶予になる可能性もあるということでした。しかし、起訴猶予の場合、検察から連絡はこないという情報がありました。この手の事件は1回の呼出で略式起訴となり罰が決定することがほとんどのようですが、検察から呼出通知がきた主人はもう起訴猶予の可能性はほぼないということなのでしょうか?心配で仕方ありません。どうかご意見お願いします。

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  • tsururi05
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回答No.3

 軽微な犯罪の場合は、お話しのように略式でさばかれる ことが多いですので、呼び出されてからあまり時間をかけ ずに起訴の有無が決定されることが多いように聞きます (このあたりは検察官の裁量事項ですので、確証があるわ  けではありません。)  ですので、呼び出し時からどれだけ遅れて良いとか、そ ういうことは全く申し上げることはできません。  また情状の場合、反省文などもよいのですが、やはり被 害者感情というものが大きな割合を占めますので、示談の 成立があったほうが、とても、よいです。小生としては、 アドバイスとして、示談の成立をお勧めします。  最後に、日々つらい毎日をすごされているかと想像しま す。奥様がしっかりしなければこの修羅場は乗り越えられ ませんので、奥様ご自身も健康に気をつけて、がんばって ください。

kenken1982
質問者

お礼

親切なアドバイスありがとうございました。今さら示談は難しいと思いますが、それも含めて検討してみます。本当にありがとうございました。

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  • tsururi05
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回答No.2

奥様のご心中、いかがかと推察します。  ご主人も反省されておられると思いますので、2人 で力を合わせて、この危機を乗り越えてください。  さて起訴猶予についてですが刑事訴訟法の以下の条 文に基づいて行われます。 刑事訴訟法第248条 「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並  びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、  公訴を提起しないことができる。」  この条文からご理解いただけるように、起訴猶予に するか否かは、すべて検察官の専権になります。です ので検察官に呼び出されたか否かがその基準ではあり ません。  起訴猶予にされるか否かは、条文から分かりますよ うに ・犯人の性格、年齢及び境遇 ・犯罪の軽重 ・情状 ・犯罪後の情況  なのです。具体的にいえば示談の成立や、反省文、 周囲の陳情などです。これらをとりまとめて検察官に 提出すれば(つまりその日までが期限となります)、 起訴猶予の可能性はないでもありません。 (以上が小生の見解ですが、責任はもちませんので、  あしからずご了承下さい) とにかくお気をつよくもって、がんばってください。

kenken1982
質問者

お礼

大変お恥ずかしい質問にお答えいただきありがとうございます。優しい言葉までかけてくださって涙が出ました。被害者様のお気持ちを考えながら頑張っていきたいと思います。示談もしておりませんので、起訴猶予の可能性はほぼないと思いますが、可能性にかけて反省文など提出したいと思います。その日までが期限ということは、呼び出し時ではもう遅いということですか?

  • jun2004a
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回答No.1

書類送検されれば取り調べは行われますので一度は検察に呼ばれるでしょう。その後不起訴になる事は有りますが事情が事情ですし初犯だからと言って起訴猶予になるわけではありませんよ。略式での罰金刑ってところでは?

kenken1982
質問者

お礼

主人の行為が罰を受けるのは当然だということは承知の上での質問でした。ご返答いただきありがとうございまいした。

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