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迷惑防止条例違反
満員電車内で携帯電話画面のわいせつ画像を閲覧してたところ(データを保存してあります)、下車後、隣に乗車していたらしき女性に迷惑をこおむったと言い寄られ、110番されました。立ち去る際に携帯電話を落とし、逮捕状がでてしまい、任意で警察署に呼び出され逮捕され24時間位留置され釈放されました。 現在事情聴取のため再度呼び出されています。 満員電車内といういわゆる公共の場でわいせつ画像を何度か閲覧しており、社会常識が欠落していた事は十分反省し、二度とそのような事をしまいと心に誓っています。 しかしながら、有罪になってしまい、前科等がつき、米国出張等も入国できず不可能になってしまうのかなど大変不安です。 1、確かに満員電車のなかで携帯電話画面にてわいせつ画像を堂々と閲覧していましたが、このこと自体に言動の公然性が認められ、迷惑防止条例違反となるのでしょうか? 2、110番した女性は、私が故意に画像を見せたとまで主張しているようです。 警察の方からも女性に見せて喜んでいたのではないのかと何度も問われましたが、そうではないので否定しています。 ただ、堂々と閲覧していた事は事実ですので、結果的にまわりの人に見せたといわれてもやむを得ない事をした旨を認め供述調書に署名はしました。もしかしたら、その女性には前にも見つかっていたのかもしれません。 しかしながら、私は自分自身が楽しむ為にわいせつ画像を閲覧していたのであって、他人になにかをして楽しもうという意図は全くありませんでした。 あくまで携帯電話の画面に留意していたので周りへの関心はありません。 多少携帯電話の画面はふらふらしたかもしれませんが。。。 このような状況でもやはりめいわく行為(言動)と認定されてしまうのでしょうか? 自宅にパソコンにはダウンロードした他のわいせつ画像も保存してあり、こちらは警察に差し押さえられました。 3、調べてみると迷惑防止条例違反は略式裁判で罰金刑のケースが多いようですが、前科となるのは不本意です。 公判にて毅然と争った場合無罪になりますでしょうか? (もちろん社会常識上問題となる行為をしたことは深く反省しています) 警察に再度呼び出しを受けており、ご指導をいただければ幸いです。 よろしくおねがいします。
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- mano5
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1 迷惑防止条例違反(卑わいな行為の禁止)が成立するには、「人を羞恥させ」かつ「著しく不安を覚えさせるもの」でなければなりません。 本件では、いわゆるエロ写真を閲覧していたわけですが、通常、隣の人間がどのようなサイトやメールをしているか、どのようなゲームをしているか、どのような写真を見ているかは「はっきりと意識して見ないとわからない」と考えられるので、あなたがわざと見せたのではなく、女性がジロジロ見ていたと考えるのが自然のように思えます。 2 「結果的にまわりの人に見せたといわれてもやむを得ない事をした旨を認め供述調書」 これは、明らかに不利な証拠ですね。 「未必の故意」があったとされる可能性が極めて高いです。 3 2の供述調書の存在が極めてネックです。 否認するだけ逆に不利益となるかと考えます。 今後、取り調べには素直に応じてください。 ただし、自分の不利益となる調書にはサインしないこと。 隣の人の携帯画面は普通はっきりとは見えません。 あきらかに女性の証言は不自然かつ不合理であると考えます。
お礼
コメントありがとうございます。 供述調書に関しては、堂々と隠さずに見ていたので結果的にはやむを得ないのかと思ってしまいました。。。 取り調べ等は素直に応じます。 また、不利益となる調書にはサインはしないようにします。
補足
取り調べには素直に応じています。 ・現場へ連れて行かれ写真等を取られました。 ・事情聴衆がありましたが調書は作成されませんでした。 今度、休日に再度呼び出しを受けています。 1)こういった呼び出しは何回もあるのでしょうか? 2)今後どのようになっていくのでしょうか? 大変お手数ですが、素人ですので不安です。 どなたか参考意見をいただければ幸いです。