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迷惑防止条例違反で捕まりました
先日、恥ずかしながら迷惑防止条例違反で捕まりました。当時の状況を説明しますと エスカレーターで女性のスカートの中を携帯電話のカメラで盗撮しようとして、 その女性にばれました。逃げたりはせずに女性と一緒に駅員室に行き、警察を呼ばれました。 そこから警察署に移動し、状況を詳しく説明し、再度現場にもどり、写真撮影。再度警察署に 戻り、上告書というものに警察官が記入し、写真撮影をしました。 被害者の女性は仕事のため、後日取調べということでした。 この日はこの後母親に迎えに来てもらい、帰宅したのですが、再度詳しい調査をしますので 出頭要請の電話が来たら、警察署に来るように言われました。明日、再度出頭して欲しいとの 電話がきました。 処分について警察官に聞いてみたところ、今回は特に女性が処分までは望んでいないので、 前科はつかないと思う、処分があったとしても10万円程度の罰金だといっていました。 今回は初犯のため、会社にもいわないので仕事をやめる必要もありませんと、罪をおかしてしまった 私にはありがたすぎるお言葉をいただきました。 そこで質問なのですが、他の投稿等でもありましたが、処分とは略式起訴の可能性が高いように 思われます。(1)まだ被害者女性がどうして欲しいかを聞いていないのでわからないかも知れませんが、 今後どういう流れになることが予想されますでしょうか。 (2)示談等のこともよくわからないのでこの場合、どのような行動を起こすとよいでしょうか。 (3)警察官に仕事に支障は出ないようにするとは言われましたが、略式起訴の場合でも大丈夫なので しょうか。新聞記事になったりとかはしませんか? 今後は大変反省し、社会のためになれるような人間を目指します。 申し訳ございませんが、アドバイスをください。よろしくお願いします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 明日、今までの生い立ち等も詳しく調べる等、再度出頭してきます。 ご回答いただた内容に対して、質問させていただきたく思いますので よろしくお願いいたします。 >>(2)基本的には弁護士に依頼されて、被害者の方と 示談されることをお勧めします。 どのタイミングで弁護士の依頼は行うものなのでしょうか? これをおこなった場合と行わなかった場合の違いを教えていただけますでしょうか。 >>(3)新聞沙汰になるかならないかというのは報道 担当者の裁量です。基本的には問題ないと考えま すが、保証の限りではありません。 このレベルでの新聞報道は少ないという意味でのご回答でしょうか。 またこちらの場合も、略式起訴の場合と不起訴処分の場合とでの 違いも教えていただきたく思います。 お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。