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迷惑防止条例について
先日、私の彼女の同僚が痴漢行為に遇いました。会社の帰り道に歩いていたところ、後ろから自転車で追い抜きざまにお尻を触られたそうです。 彼女は、とっさに追いかけようとしたのですが、相手が自転車という事もあり、諦めかけたのですが、ちょうどその時、たまたま通りがかった警官が自転車の男を引きとめ、職務質問をしている所に出くわせて一切を証言してたそうです。相手の男はその場で行為をみとめ、そのまま連行されていきました。 彼女はその日のうちに、被害届けを提出して帰宅したのですが、後日、相手の弁護士から連絡が入り、お詫びと示談について話し合いたいとのことでした。 そこでお伺いしたいのですが、迷惑防止条例に基づいた場合、こういったケースの相手に課せられる罰金ともし、示談にした場合の示談金の相場とはいくらぐらいなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- matthewee
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1.「迷惑防止条例」(※正しくは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)については、神奈川県警HPがよくまとまっているので、ご参考までに下記に貼っておきます。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1003.htm#jyorei 痴漢行為に対する罰則は、この条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。 ただし、この条例に違反して検察庁に送致された場合でも、全ての被疑者が起訴、または略式起訴(=罰金刑)されるわけではありません。 検察官が、不起訴や起訴猶予として処分を決定することも少なくありません。 質問文のケースに具体的に回答することはできませんが、被疑者の罰則については、「不起訴(起訴猶予を含む)」処分から、最も重い場合で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。 2.慰謝料については、定額というものはないのですが、被害者の受けた精神的苦痛を金銭に換算したものと解釈することができると思います。 あくまで、参考例のひとつなのですが、平成14年9月3日東京地裁の損害賠償請求訴訟で、何回も慰謝料として示談金を受け取っている痴漢被害者に関して、その示談金額が判決文に書かれているので紹介します(下記、参考URLに最高裁HPから判決文を貼っておきます)。 ※なお、判決文そのものについては、今回の質問文の内容とは全く関係がないので、「被害者(判決文では「被告A」)」の示談金受領歴の項目だけ見て下さい(=判決文の中程にあります)。 この判決文の中で、「被害者A」の痴漢被害による示談金受領の回数は5回。それぞれの示談金額は、20万円、20万円、50万円、70万円、30万円となっています。 具体的な事件の内容まで伺い知ることができないので、今回の質問文の事件の内容と直接比較することはできないのですが、痴漢被害による示談金は、この当たりの金額ではないでしょうか。 なお、示談金を請求するなら相手が支払うことができそうな金額も考慮すべきです。常識はずれの高額では、示談は破談し、後日、訴訟を経て示談金を得ることは極めて困難になる場合もあると思います。さらに、この場合には弁護士費用や強制執行費用等が持ち出しになり、結局赤字になるという可能性もあります。 その意味で、相手の弁護士が提示する金額がたとえ5~10万円であったとしても、被害者が受け取れる金額として最も高額になるケースといえるかもしれません。
- tsururi05
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5~10でしょうねぇ。
- reinosuke
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示談の相場は相手の弁護士の先生に聞いたら如何でしょう。 しかし、ちょっとさわられた位では、10万円という感じがしますが、どうでしょうか。
- SUPER-NEO
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具体的数字は自治体によって異なります。 また、罰金は刑事事件としての罰則ですから、 示談が成立したから・・・、というのは理由になりません。 せいぜい、情状酌量の理由になるくらいです。 ちなみに示談の相場としては、せいぜい5万円未満程度、 と考えられます。但し、行為の結果、PTSDなどの後遺障害が 残った場合などは、より高額な慰謝料が認められるようです。