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交差点事故
十文字交差点。白破線が引かれている交差点。交差道路に一時停止標示。Aが先行、Bが追従。Aが右折しようとミラーで確認、Bはウィンカーが出ていないので、ブレーキ、ウインカーを出す(ぎりぎり30m足りないくらい)。BがAのブレーキの時点で追い越し、交差点でAの右側面とBの左前方が衝突。保険的な損失割合は何対何でしょうか。 ちなみに、BはAが左に寄ったので追い越したと言っているが、Aはそんなことはないと言っています。また、Bはウィンカーは見えなかったと言っています。 よろしくお願いします。
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>Bの先入感から、Aは止まるものという前方不注意の方が大きいと考えますが、それでも過失割合は50:50でしょうか。 追い越しが禁止されていない交差点での先行右折車×後続直進車の事故類型の基本過失は50:50です。 右折車(A)の合図なし、合図遅れ、予め中央に寄らない右折は過失割合の修正要素になります。しかし、合図を出したタイミングやAが左へ寄ったという主張を裏付ける証拠がありますか。 Bさんが「Aのウインカーは出ていなかったし、左へ寄った」と思い込んでしまえば、仮に事実がそうでなかったとしても、Bさんの錯覚や記憶違いであることを証明する証拠を提示しない限り、Bさんは納得しないでしょう。 Aさんも「ウインカーは少し遅れ気味だが出したから、Bから見えたはずだ。左へは寄っていない」と思い込んでいれば、それが間違いだったことを証明する証拠を提示されない限り、納得できないでしょう。 お互いの主張を立証する証拠が出せないのですから、修正要素のかかる事実がどうであったにせよ、基本割合の50:50での解決が妥当でしょう。 刑事では白か黒かをはっきりさせます。グレーなら白とするのが刑事です。従って、結論は白か黒の二択しかありません。 民事は白も黒もグレーもあります。濃いグレーから薄いグレーまで様々です。決め手のない証拠であっても裁判官の心証を得れば、黒と思われたものが白となることだってあります。 つまり、ご質問のケースも質問者様の主張を通せば、50:50以外の結果になる可能性はあるということです。 しかし、そこまで過失割合にこだわる必要があるのでしょうか。修正要素の証拠を出せない以上、基本割合の50:50が落とし所と考えるのが、現実的な解決方法でしょう。
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- AkiraHari
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#1/5です 補足から明確になったこと この件は交差点での自動車対自動車の事故ではありません。片側1車線での右折車と追い越し車の事故です。 次のURLがわかり易いでしょう。 http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu5-2.htm 左に寄ったかどうかは水掛け論とも言えますが、右折する前に左に寄ることは考えにくいのでAの主張の方が少し有利でしょう。 ウインカーは30m手前で出せばOKです。出したか出していなかったかも水掛け論です。 あとは衝突した正確な位置と衝突時の車の向きが客観的証拠になります。「Aの右側面とBの左前方が衝突」ですが、道路左端の方からハンドルを切った場合と中央部からハンドルを切った場合で位置が違うはずです。
- n_kamyi
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#3ですが、おかしな方がいるので捕捉です。 条文貼っておきます。 (追越しを禁止する場所) 第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 交差点内にセンターラインが貫通している場合は優先道路にになるので、交差点内でも追越禁止にはあたりません。
- Tomo0416
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Ano3さんの回答が正解です。 白色破線が交差点内を貫通している交差点は、優先道路交差点です。(中央線の貫通が、優先道路を示す道路標示です) 通常の交差点では交差点内及びその手前30m以内での追い越しは禁止されますが、優先道路交差点は追い越しが禁止されません。(道交法30条第3項http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html) もちろん、道路中央線が白色実線(右側部分へのはみ出し禁止)や黄色実線(追い越しのための右側部分はみ出し禁止)であれば、道路中央部分を越えて追い越すことはできませんが、白色破線は右側部分へのはみ出し可能な区間ですから、優先道路交差点及びその手前30m以内で、追い越しのために右側へはみ出すことは違法ではありません。 従って、別冊判例タイムズでは、過失割合を50:50としています。 なお、追越とは、後続車が進路を変更して前の車の前方に出る行為をいいます。先行車が車線を変更した結果、後続車と進路が重なり接触したケースを「進路変更」事故と分類します。
- AkiraHari
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#1です。 お礼で質問されていますが、出来れば図で、図がなくてもせめて箇条書きで道路状況および車の状況を説明してください。 「十文字交差点」といわれていますが、2車の走行している道路は片側何車線なのですか? 交差している道路はどの様な道路なのですか? 信号はないのですか? 質問文だけではいろいろ想定できるようです。例えば#2の方がアップしたURL図面などは車線変更になります。質問の状況は車線変更まであるのでしょうか?
補足
申し訳ありません。 ・片側1車線の白破線が貫通している十文字交差点 ・交差道路は一時停止標示があり、中央に白線等は引かれていない ・40Km/時制限で、45~6km/時でAは走行中でした。 ・40m程手前でAは減速。ブレーキを踏む前にはミラーでBがウィンカーを出していないのを確認。 ・BはAが左に寄ったので追い越ししたと主張。Aは否定。 ・BはAが左により減速したので、止まると思ったと主張。道路はそれほど広くはない。 ・BはAを遅いと感じていたようで、何しているんだろうと思っていたと証言。 ・Aのウィンカーのタイミングは、30mよりは短い。 ・Aは目視で後方確認はしていない。 ・衝突するときは、Aは10km/時ほど。 何度もすみませんが、教えていただければ幸いです。
- yamato1208
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白線が引かれていても、交差点内では追い越し禁止です。 この場合は、追い越した側のBが高過失になり8~10となります。 1)車間距離保持義務 2)交差点内追い越し 3)安全確認義務違反
- n_kamyi
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交差点内に白破線が貫通しているのであれば、追越禁止ではないので、基本割合は50:50となります。 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/89.html あとは、寄った寄らないやウィンカーでの修正になるでしょうが、お互い譲らなければどちらも水掛け論なので、50:50で解決するしかないでしょう。
- yoshi20a
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『交差点に進入する場合は、安全に止まれる速度で』がルールです。Aウインカーを出すタイミングが遅かったことはマズいですが、Bが止まれなかった方がもっとマズいと言う判断になると思います。 事故経験ないので、知りませんが、A:B=2:8くらい?
- AkiraHari
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基本的にはA:0、B:10です。 理由は交差点という追い越し禁止箇所での追い越しだからです。 参考URL http://amami.rindo21.com/ks_car/26/ 一応、Aにも右後方の安全確認義務違反があるかどうかですが、ちょっと厳しいでしょう。なにしろ、交差点ですから。信号機があればなおさらですが、なくても「白破線が引かれてた十文字交差点」となると、大通りと路地の交差点ではないでしょう。ここで追い越しを掛けるなど論外です。
お礼
素早い回答、ありがとうございます。 ひとつ、質問があるのですが、追い越しが禁止されている交差点に白破線がずっと引かれている交差点は該当するのでしょうか?「優先道路」というのに該当するのではないでしょうか。道幅もかんけいするでしょうか。交通標示などはありません。
お礼
ありがとうございます。 重ねて質問がありますが、この場合、Aのウィンカーのタイミングが少し遅れぎみではありますが、どちらかというと、Bの先入感から、Aは止まるものという前方不注意の方が大きいと考えますが、それでも過失割合は50:50でしょうか。他のレスの補足に詳細をかきました。よろしくお願いします。