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交差点での事故の過失割合(保険屋さん)について

交差点での事故の過失割合(保険屋さん)について 知り合いの話です。 夜7時半くらいの多少混雑気味の2車線交差点での事故です。 知り合いAの運転する車が黄色信号で交差点で右折したが 右折した先が混雑気味で車の後部が少し残った状態で停止中 信号が変わって直進車Bがその残った後部へぶつかった。 Aは任意保険に入っていません。 Bの保険屋さんから連絡があり、交差点での右折車と直進車の事故の場合 直進車優先のためA8:B2の過失割合だと言われたらしい。。 話を聞いた私は、いくら交差点にお尻が残ったとはいえ止まっている状態の車に ぶつけられて何でこちらが8も悪いのか解せません。 こういう場合どうしたらいいのでしょうか、教えて下さい。 警察での事故処理は済んでおり、Aは自分の車の修理代の見積書をB側に提出済み。 Aの修理代は不明(バンパー交換でしょう) Aの話を100%信用するのも何ですが車のキズはリアのフェンダーとバンパー辺りで 横に摺れていないことは確実で、停止中だったことは間違えないと思います。 Bはブレーキを踏んで止まりきれずにあたったと思うので 前方不注意で確実にBの方が過失大だと思うのですが・・・個人的に・・・ よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

前方が渋滞等で、交差点に進入すると交差点内で停止してしまう恐れのある場合には、交差点の手前で停止しているように定めがありますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

止まっていた時間によります。 渋滞で何分も止まっていたというのであれば、0:100主張で問題ないでしょうが、止まってすぐの話であれば、直進車に対する進路妨害になり、保険会社の言い分が妥当です。 交差先の道路が渋滞であるにもかかわらず、交差点内に残るような進入は道交法違反ですからね。 既右折ということで、10%修正して70:30くらいになるでしょうね。

vervis
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 なるほど・・・ 私も道交法違反についてが気になっていました。 しかし、駐停車違反地域で停止中の車に当ててしまった場合は 当てた方が悪いだろうと思ってましたので、、 が、時間的な問題ですか・・・ でも「すぐ」という言葉は曖昧な解釈になりそうな感じもしますね。。 道交法違反がひとつの原因であることに間違えはないのですが 道交法違反は警察にとがめられることであって 今回の事故の補償についてBにとがめられることではないと考えていました。。 参考になりました。ありがとうございます。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

「10;0で過失は無い」と主張すれば良いんじゃないですか。 「止まっていたのに、こちらに8割の過失があるとは、どんな過失か?」と聞けば良いでしょう。 「それに8;2は対向直進車の場合でしょう。横から来た直進車なら事情が変わるでしょう。」と 今回の事故は10;0だと思いますけどね。まぁ頑張って下さい。 無料弁護士相談もありますよ。

vervis
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りのことを私もAに言いました。 最後は弁護士さんですか・・・ あとはA本人の持って行き方だけということですね。 ありがとうございました。

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