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自動車保険の過失割合とは?
- 自宅マンション入口での右折時に、停車中の車の死角からバイクや自転車が現れることがあります。もし事故になった場合、保険の過失割合はどうなるのでしょうか?
- 歩道を走るバイクや自転車との事故が心配です。車道上でぶつかった場合と歩道上でぶつかった場合、保険の過失割合は異なるのでしょうか?
- 逆走する自転車との事故も考えられます。保険の過失割合はどのようになるのでしょうか?
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基本過失は、ケース1で相手が車道走行の自転車の場合90:10、相手がバイクの場合は70:30です。 歩道通行の自転車で80:20~70:30、歩道通行のバイクで50:50です。 ケース2では状況を勘案してケース1の場合から5~10%相手側に加算する可能性が高いでしょう。 自転車の歩道通行が許可されている場合は、ケース1・2ともに90:10となります。 なお、自転車の歩道通行は原則として認められていません。 自転車の歩道通行が許可されている場合とは、道交法63条の4で次の3つとされています。 (1)道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき (2)当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき (3)前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき (2)については、道交法施行令で児童・幼児(つまり小学生以下の子ども)、70才以上の高齢者、自転車で安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体障害者となっています。 (3)については、道路工事や駐車車両等で車道通行が危険な場合です。(渋滞で停車している車両がある場合は認められません。) また、歩道通行の場合、歩行者がいれば徐行しなければなりませんし、歩行者がいなくても歩道の状況に応じた安全な速度で運転しなければなりませんから、これを怠っていれば自転車側に加算修正します。 出会い頭衝突であれば、衝突した位置が車の前寄りか中ほどかは過失割合にはあまり影響しません。
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車道上でバイク(免許が必要な乗り物)が直進、あなたが右折ですのであなたの過失割合が8~9.5でしょう。 これは、相手が制限速度を守っていて場合です。 また、ケース2は自転車ですから歩道を走行は歩行者の邪魔にならないよう走行ですのであなたの過失割合が9~10でしょう。 いずれも、車道から路外(歩道で仕切られた私有地または私道)への右折ですので相手は予測できません。車は歩道を横切る場合は、直前で一時停止です。これでも危険が有る場合は迂回してでも左折侵入をおススメします。 *最近は自動二輪・自転車・歩行者のマナーが許せないほどに低下してるのも事実ですが、弱者保護のように道路交通法は作られています。予断ですが、信号のない横断歩道で渡りそうな歩行者がいる場合も一時停止です。殆どのドライバーがスペースがあればすり抜けていきますが違反です。
お礼
確かにマナーの低下は感じています。 しかしながら、どうやってもやはり自動車側の分が悪いんですね。 いただいたアドバイスのとおりこれからは多少面倒でも左折進入するように心がけます。 ありがとうございました。
バイクの歩道走行は別として、現在は、歩道を自転車が走行することは認められていますので、分が悪いです。 歩道の逆走も同様です。 と、いうわけで。 バイク以外は7~9割自動車側でしょうね。 過去事例から、「ある」と言う仮定を無視は出来ません。 こんな所を通ってくるとは思いもしませんでした。と言うことは通らないです。 ならば、車側に回避する何らかの手段が必要であって、それを怠ったことが事故原因と言うことになります。
お礼
どうやってもこちらの分が悪いようですね。 十分に気をつけるようにします。 早速の回答ありがとうございました。
お礼
詳細に教えていただきありがとうございます。 いずれにしても自動車側の分が悪いというのがよくわかりました。 本当に見通しが悪くて、いつも危ないなと感じていました。 先の方のお礼でも言いましたが、これからは面倒でもなるべく左折進入するように心がけます。ありがとうございました。