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過失割合(交通弱者)
→→→ ↓ △=|□|========●⇒× |□| (信号A) ↑ ↑ 横断歩道 横断歩道 (信号B) 私は、片側一車線の道をバイク(⇒)で40キロ走行中 交差点を黄色信号で進入しました (△地点では黄色信号)交差点内の自転車(→)が急に 右折してきたところを、避けようとして転倒(●地点) 倒れたまま衝突(補足1)しました、自転車は進行方向の 信号は正面(進行方向) が赤だったので 右折側は青だろうと右折、後方確認はなく右折後バイクと衝突 この際、自転車の方は警察に信号A、Bとも赤信号だったと 主張しています (補足1)バイクは自転車との衝突がどのような感じだったかは 不明、自転車が倒れているので接触したと判断 過失割合ですが、相手側は自転車は交通弱者であるので(自転車)9:1(バイク)だと主張しています 人によっては割合も違うと思うのですが この場合の過失割合はいくらくらいが妥当なんでしょうか? わかりにくい絵ですみません
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なかなかややこしい事故状況ですので、 まったく同じ判例が見つけられませんでしたが、 信号のある交差点での自転車赤信号・四輪車黄信号の双方直進同士の 事故という判例がありました。 (自転車)→×(衝突地点) ↑(四輪車) この場合、基本割合(自転車)60:40(四輪車)で、自動車が 赤信号直前進入により修正したとして(自転車)45:55(四輪車) となります。 また、上記図にて、双方赤信号の場合、基本割合として (自転車)30:70(四輪車)となり、自動車の赤信号直前進入に よる修正は入りませんので、そのままの過失割合となります。 上記2例に、自転車の著しい過失として後方確認をまったくせずに 急な方向転換をしてきたので避けきれずに転倒したとして自転車に 5%を増やして主張する。 このあたりを基本として相手方と交渉されたらいかがでしょうか?
お礼
早速調べていただいてすみません(感謝)m(_ _)m やはり同じ判例はなかなか見つけにくいですよね わざわざ探していただき有難う御座います 調書では右折側も赤信号だとなっていました もしかしたら右折側は青だったと主張を かえるかもしれませんが 頑張ってみたいと思います