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自転車 と 自動車 と 障害物(店舗) 過失の割合

過失の割合について質問です。 先日、自転車で走行中に店舗ののぼり旗が思った以上に車道に出ていて回避しきれずに店舗ののぼりにハンドルを取られ転倒し、この際に車道を走行していた自動車にのぼりがぶつかって傷が付いたのですが、この場合の過失の割合はどのようになるのでしょうか? 場所は、交通量の多い両側2車線の県道です。 警察のほうは、勝手に示談してみたいな感じで逃げ腰の対応でした。 ちなみに事故時、私の状態は改正道路交通法に則って車道を左側通行で、時速は20キロほどです。 幸い、ヘルメット等を装着してたおかげで軽い擦過傷程度です。 自動車の傷もちょっとした10円傷みたいな感じです。

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  • walkingdic
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回答No.2

自動車と自転車は直接ぶつかっていないのですよね? であれば、自動車の損害はその店舗への請求が原則としてよいでしょう。ただ自動車側に回避不十分といえる話があれば過失相殺はでてくる可能性はあります。 もちろんその旗は自転車との衝突で位置が変わりそのために自動車にぶつかったということであれば、店舗と自転車でその自動車に対する損害に対する責任割合を考えることになりますが。 で、今回の話で重要な点としては旗は車道に突き出していたとのこと。 これは道路交通法違反になるので、店の責任が一番重いものになるかと思います。

TORETATE
質問者

お礼

>今回の話で重要な点としては旗は車道に突き出していたとのこと。 たしかに道路交通法第76条3項に違反していますね。 今のところ店舗の方で責任を取るような流れにはなっていますが、保険屋が出てくるとどうなるか分からないので、非常に参考になりました。 有難う御座います。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自転車側に過失が7割以上あり、店舗側に1~3割あるかと推測します。但し、店舗側に過失と言いますのは、のぼり旗の設置方法のみと言うことですが。無論、自動車側からの損害賠償や慰謝料請求には自転車側が応じる責任が生じます。

TORETATE
質問者

お礼

有難う御座います。参考までにとどめておきます。

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