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自転車と自動車の交通事故 過失割合
- 自転車と自動車の交通事故での過失割合について疑問があります。
- 保険会社からの過失割合は私が3で相手が7とされています。
- 判断材料になる判例を送ってもらっていますが、過失割合を決定するための基準はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
自転車の修理(交換)代11万円、といっても、減価償却分がありますから、満額は出ません。 仮に10万円として、相手の過失が7割だと7万円。 あなたが要求する「8割」だとして8万円。 現状では1万円の違いで揉めているということになります。 相手保険会社としては、「こちらの意向は伝えたので、納得できなければ裁判でどうぞ」ですから、素っ気ないのはしようがないですね。 その場で人身事故にしていれば、相手本人の影響は多大ですから、過失割合などということはなく、「物損部分の全額負担、その代わり人身事故にはしないでくれ」っていう示談の申し出があったと思います。 事故後1ヶ月ほど経っていますから、今から人身にはできないでしょうし、結局「1万円で裁判をしますか?」ということになってしまっています。 悔しいでしょうが、「ここは諦めて、早く忘れて今後に活かす」というのが現実的かと。
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- 60818
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楽勝ですね。 100:0じゃないと人身事故にすると伝えましょう。 相手が自分の保険屋に100:0でといえば済むこと。 しっかり通院しましょう。 慰謝料は治療期間でなく、通院回数です。 通院のタクシー代、衣服の損害も忘れずに請求しましょう。 仕事を休めば休業損害。 私法では【権利の上に眠るものは保護に値せず】 請求しなければ泣き寝入り。交渉しだい。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>私の親族に警察がいて、 警察は事故過失には関係しませんし 事故に関しては素人です。 参考にすべきではありません。 過失は変わらないでしょう。 グチャグチャごねて、相手側が態度を硬くすれば 損をするのは質問者さんになってしまいます。 さっと、示談を完了させるのが得策と思います。
お礼
そうですね、警察の意見より、判例タイムズが有効のようですね。 私も示談を早くすることが気持ち的にも楽になるような気がします。
- ag0045
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他の回答通り、自転車は道交法上は、乗っているときは 車として軽車両扱いで、車のルールに従う事になります。 ただし、例外的に歩道の走行が認められる場合がある だけです。 降りて押していれば歩行者扱いです。 また、他の回答通り、警官だからと言っても民事上の 過失割合に関してはそれなりの知識が必要です。 保険会社はどこも裁判所の「過失相殺率の認定基準」によって 判断しています。 自転車の損害も新品で11万円でもおおよそ1年1割ぐらいの償却が あるので、仮に3年使用なら3割カットされた時価額に相手の 過失率がかけられます。 「賠償は時価額を以て定む(最高裁)」 と言うのが法律上の扱いですからね。
お礼
ありがごうございます。 相手の態度も納得いきませんが、自分も自転車の交通ルールについて間違っていたので反省するべきですね。
- n_kamyi
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丁字路でも進行方向が不明なので、どの判例タイムズを適用したのかわかりませんが、判例タイムズに類型がある以上は、過失を修正するにはそれなりの事象が必要です。 横断歩道の安全確認については、すでに基本割合に考慮されていると思いますし、そもそも、自転車だって本来は横断歩道は降りて歩かないといけないのです。 その点を踏まえても修正は難しいでしょう。 私は保険会社の依頼で調査をしているもので、警察官と話をすることも多々ありますが、警察官は過失割合についてはほぼ素人ですよ。あなたの親族を悪く言うつもりはありませんが、外野が適当なことを言って問題を大きくしちゃってると思いますね。
お礼
さっそくご返答頂きありがとうございました。 過失割合を変えるのは難しいのですね・・・ 横断歩道は降りて渡らなくてはないとは知りませんでした。 横断歩道は歩行者と同じように自転車も守られているのかと思っていました。 交通ルールを学ぶきっかになりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 いろいろな人に人身扱いにしたほうがいいと言われました。 が、しませんでした。 通院もほとんどしてません。 おっしゃるとおりだと思います。