• 締切済み

個人経営

バイトを初めました。個人経営の飲食店です。交通費は全額支給です。正直、続けられるか?どうか?な不安もあり、初めは定期は買わず切符で通うことに。その為、領収書を取らずに、一ヶ月たつか、たたないかの時に、経営者に「なぜ最初から定期を買わなかったんだ」と、お怒りが…。 「とにかく領収書を、税務署に提出しなきゃいけないのに!!」 領収書、領収書、税務署、税務署と更にお怒りが…。 領収書を取らず、ご迷惑をおかけしてるのは現実ですが…。 アルバイトととは言え交通費明細と私の住所、名前、印鑑では税務署には通らないものなのでしょうか? 以前は会社勤めですと、領収書なくとも、サインしとけば、会社がやってくれるものと、思っていたもので、ついその癖が…。 分かりづらい質問かも知れませんが、どなたかお答え頂ければ助かります。

みんなの回答

回答No.1

 どういうカタチであれ、経費であると証明できれば税金からひけます。  つまり経営者が誤解している。  だから一日の切符代(往復)に勤務した日の日数をかけた分か、またはすぐに定期を買ってその金額を今月分にあてて支払っても大丈夫。

admiya1234
質問者

お礼

ありがとうございます!気分屋な方なので、 言うだけ言ったら、 スッキリしたのか? おさまりました… 回答に感謝です!

関連するQ&A