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持ち家を売る手順と注意点
- 転勤の為、持ち家を貸して8年近くになります。次の更新を迎える前に売却したいと考えています。売却手順や税金について教えてください。
- 売却相場と買い手の意向を調査し、売値を決めた後、買い手に売却意思を伝える手紙を出します。買い手が見つかった場合は、直接売買をする予定です。
- 売却後、次の家を買わずに投資用不動産として売却する場合、税率が変わる可能性があります。司法書士費用は折半することが一般的です。
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司法書士の費用は、買主・売主それぞれに請求されるのでそれぞれに支払う事になります。 買主の費用は、所有権移転の報酬、登録免許税などで10万単位の金額になりますが(物件の評価額によって登録免許税が決まります)、売主の費用は売渡証作成費用、立会費用(請求される場合とされない場合があります)などで数万円程度です。もし抵当権の設定があればその抹消費用がさらに2~3万程度です。地域の慣習によっては、抵当権抹消がない限りは売主に一切の請求がない場合もあります。 転勤ということで転居されたのでしょうが、その家の登記されたあなたの住所はどうなっていますか?現在の住民票がある住所と違うようならば住所変更の登記が必要です。これも売却の際に同時に司法書士に依頼すれば、2万程度でやってくれますが、これについては事前に自分でする事も可能です。 不動産を売却した際に譲渡所得税がかかりますが、これは買った値段より高く売れて利益が出た場合にその利益に対してかかります。ですから買った値段より安くしか売れなければ税金はかかりません。厳密には建物については減価償却分を買った値段から引かなければなりませんが、3分の1になっているということならおそらく税金の対象にはならないでしょう。 さて余談ですが、近隣の相場で現在の賃借人が買ってくれれば、あなたとしては一番良いはずです。と言うか、現在の賃借人以外に売ろうと思ってもおそらく相場の値段では売れません。 賃借人が入ったままなら収益物件になりますが、収益物件を買う人は安くなければ買いません。 それでは空き家にして売ろうと思っても、現在の賃借人を退去させるのに費用がかかるだろうし、空き家になっても建物が古いようであれば解体しなければならないかもしれず、費用がかかってあなたの手取りは低くなってしまいます。 何とか今の賃借人に買ってもらえるよう、多少の交渉にも応じた方が良いです。
お礼
お礼が遅くなってすみません。とても有益な知識を教えていただきありがとうございました。