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建設関係の保険について
- 建設関係の保険について教えてください。
- 保険対象となる事例とはどのようなものがありますか?
- 解体業者が矢板の存在を知らずに家屋を傾けた場合、保険金は出るのでしょうか?
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施工上「当然必要とされる」配慮や養生を怠って既設家屋に損傷を与えたわけですよね。 保険の内容によりますが、基本的には対象になるでしょう。
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- dokatan
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解体業者は木造り等小さい規模の解体を受け等、小さな業者だと思います。したがって矢板もわからないのではと思います。通常矢板をつかっているのはビル物工事をしている建設会社と土木業者だと思います。これは隣地に建物や道路があった場合に土が動くことによる被害を避けるためです。隣地建物がある程度規模があれば、都、道府県知事あてに提出するリサイクル法届け書類があります。その中に隣地に対するはいりょう等の項目があります。 お住まいの県をいれて、リサイクル法届け で検索してみてください。隣地建物が届けがださなければならない建物なら リサイクル法違反になります。検索してみて、もよりの役所にいってみてこのような現象になったのですが、と相談されてみたらいかがでしょうか。私共が役所に書類提出したとき聞かれる項目なので、記載違反していれば当然違法になります。
- kei1966
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保険がでるかでないかなんて本当は貴方には関係ありません。 あなたは被害を受けた。 被害は誰が与えた。それさえ分かれば加害者が損害賠償を払うのは当然です。 加害者が払わなければいけない費用を加害者が入っていた保険で賄うのは加害者の都合です。 保険会社は、保険の適用となる費用を見積もるだけです。もちろん対象にはなるでしょうが、 保険会社はあなたの家を直してくれませんよ。保険契約の規定に沿って計算するだけで家が直る分の費用全てがでるとも限りませんよ。 行うべきは相手が加害者であるという確定事項をしっかりさせることです。 保険屋の判断があなたの思う通りになるとも限らないということです。 そもそも相手が加害を認めていないので「お前のせい」と明確にするには調停や裁判が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 またくその通りなのですが、と言って払わないで消えてしまわれてもそれまでです。調べたら会社はアパートの一室でした。依頼したオーナーは、委託契約を結び全部委託したのだから関係ないと突っぱねています。 裁判を起こしても、費用ばかり嵩んで手取りはたいしたことないでしょう。正しい判断がされる可能も低いです。 保険屋の出してくれるお金くらいしか取れないのが実態だろうと思うと気が重いですが、無いより増しです。 理不尽さに眠れない日々です。