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小規模会社の株式の無断譲渡について
当方、友人と会社を興し、十何年をかけ資本金1億弱の会社にまで成長させました。当時当方は35%の株式を所有していました。しかし8年前友人とは仕事の方向性でもめ、当方は退社し、新たな会社を興しています。今回調査会社で調べたところ、おどろいたことに友人が100%の株主となっていました。当方の住所は友人は承知しており、株主総会の案内も一度もなく、放置していた当方も悪いと思いますが、当方の承認もなく、勝手に当方の株式の名義を変えてたのは、重大な背任行為ではないでしょうか?つぶれかけている会社なので、株の価値はほとんどないとおもわれますが、道義的に許せないと思っています。どのような対応がいいでしょうか?
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- masaokyoko
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回答No.1
同義的に許せないと思うことをする人間を、時間と労力をかけて今更追求してみても貴方にとって何の利益がありますか? 放置しておくのが得策ではないでしょうか? 手続き的には、株式の移動(譲渡)は株主本人の譲渡契約書等の意思表示が必要です。よって、もし本当に相手方100%持株となっているとすれば、株式譲渡に関して「有印私文書偽造」行為が行われた可能性はあります。貴方の押印が無いまま株式の所有権が移転することは考えられません。
お礼
ありがとうございました。これは民事になるのでしょうか?それとも犯罪になるなのでしょうか?教えていただければ助かります。