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示談した相手が、その事件を否定。
こんばんは。よろしくお願いします。 昨年、会社社長に暴行され、ケガをしました。警察にも言い、刑事事件として略式起訴され、罰金が処せられました。民事でも慰謝料を弁護士さんより請求してもらい、慰謝料をもらいました。 暴行事件の際、会社に不当解雇されたため、労働審判を起こしました。審判の場で、会社側からされた行為として、暴行事件も記載しましたが、相手側反論書には「暴行の事実はない」とか、「示談は揉めるのが時間の無駄なので示談した、当方に責任はない」など、刑事事件として前科も付いたのに全く反省もなく、著しく当方の気分を害するものでした。それらの発言は、実際に審判の場で裁判長に質問された際も、同様の返答で、裁判長に「一度、示談して刑事事件としても終わっているものを、そのような事実がないというのは、一般常識的におかしいです」と指摘されても認めませんでした。そればかりか当方が勝手に転倒しただけで、また、ケガも偽装だといいました。 精神的にもかなりまいってしまったため、相手に対して事実の否認に対しての損害賠償請求と謝罪を求める裁判を起こしたいと思いますが、そのような内容での訴訟は可能でしょうか?やはり一度示談もし、刑事事件としても終わっているので無理でしょうか?
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民事訴訟法等をひもといて考えてみました。 民事訴訟で,提訴前(民事訴訟法275条)又は提訴後(同89条)に和解がされても,その判断の拘束力は,判決主文に相当する部分(「金○○円を支払え」という部分)に限られ(同267条),暴行の有無等については,後の訴訟において当事者や裁判官を拘束しません。この拘束力を「既判力」(同114条)といいます。 また,労働審判はそもそも訴訟ではない裁判所の行政活動なので,前の和解は同審判になんら影響力がありません。 同様に刑事訴訟の結果も,労働審判を拘束するものではありません。 そうであるがゆえに,相手方は,和解で確認されたものと異なる事実を主張し,労働審判官も,「一般常識的におかしいです」というふうなまどろっこしい表現しかできないのだと思います。 とはいえ,刑事裁判において確定した事実までを否定し,労働審判で勝利しようとするのは,社会通念上信義則(民法1条2項)に反するといえるのかもしれません。 そこで,信義則に反する不法行為であることを主張し,慰謝料等を請求することは法的にはありえると思います。 ただ,新たな訴訟をしても,「暴行の事実がなかった」ことを相手方は主張すると思います。なぜなら,先述のとおり,暴行の事実の有無については,既判力がないからです。そして,あなたはさらに傷つくかもしれません。 そして,慰謝料を請求する側が精神的苦痛を証明しなければならないので,必ず勝てるという見込みもなく,仮に損害賠償が認められるとしても,その額は思っていたよりも相当少額にとどまる可能性があります。 以上のようなことを覚悟の上,あえて訴えを起こすか,検討されたほうがよいと思います。
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- n_kamyi
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新たに慰謝料請求するというよりも、係争中の労働裁判に虚偽の発言をして係争を長引かせたことによる損害も計上して請求するほうがいいかと思います。 ちなみに「謝罪を求める」裁判は意味がありません。 判決が出たとしても、強制力がありませんので。。。 刑事事件のことについては、罰金刑が確定されているのであれば、刑事記録を取り寄せてみて下さい。 供述調書が手に入りますので、警察で相手がどのような証言をしたのかわかります。 刑事記録は検察庁の犯歴・記録係で取扱いしています。
お礼
刑事記録取り寄せをして、訴訟するか検討しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。非常に詳しくて助かりました。 既判力っていうのがあるんですね~。 弁護士無料相談などを利用して、訴訟するか検討したいとおもいます。 ありがとうございました。