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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託通知書が届きました)

供託通知書が届きました【被害者の困惑】

このQ&Aのポイント
  • 供託通知書が届き、被害者は困惑しています。加害者は過失割合に応じた賠償金の支払いを要求してきましたが、被害者はその金額に不満を抱いています。
  • 刑事裁判の判決後、被害者は家庭裁判で賠償金の決定を求めていましたが、供託通知書が届き、その金額に納得できません。
  • 被害者は加害者による傷害事件の被害者であり、加害者から凄い扱いを受けていたため、示談に応じる気はないと述べています。供託通知書を無効にする手続きは可能かという疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 質問者様が請求される金額よりを下回る金額が供託されたのでしょう。  供託されたということは,支払いがなされたのと同じ効果が生じます。つまり,民事的には,質問者様が損害賠償請求訴訟を起こしても,加害者は供託した金額については,支払ったことになり,利息も生じないという効果があります。  供託は国の制度ですので,質問者様が「認めない」ということはできません。  おそらく加害者側は,「賠償金として精一杯支払える額である金××万円支払う意思を示したが,被害者はこれを受け取らなかったので,仕方なく供託しました。」と陳述して,情状酌量してもらおうという魂胆なのではと思います。  刑罰を軽くしてもらうために,刑事裁判が結審するまでに示談を成立させるのが一般的です。刑罰が確定した後に,賠償金を支払うことに意味がない(刑罰が軽くならない)ので,後に民事裁判により賠償金が決まったとしても,加害者が自主的に支払うことは少なく,取り損なう可能性もあります。

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その他の回答 (1)

  • toratanuki
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回答No.2

裁判のとき、相手から「納得して受け取った」といわれないように、「留保付還付請求」という制度がある。 備考欄に、「供託受諾、ただし損害賠償金一部受領の留保をする。」 不足分を裁判で請求する。

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